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事故報告の前に


消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、知ったときから10日以内に、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければなりません(消安法第35条第1項及び第2項、内閣府令第3条)。これは義務であり、企業規模あるいは企業形態を問わず、国内にあるすべての消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、事故報告の義務を負います。

このページは、上述の報告をWEBサイトから行うためのページです。

重大製品事故の報告に際しては、下の手引き等を参考にご報告をお願いします。

報告手引き製品事故情報報告・公表制度解説 〜事業者用ハンドブック〜のダウンロードはこちら
リコール手引き消費生活用製品のリコールハンドブック2010(PDF 2.06MBPDFファイル
リコールの届出リコールの届出

 
報告を行う方は、下ボタンを押して、報告フォームへお進み下さい。


 平成23年4月20日(月)13:00〜18:00までシステム改修作業に
 伴い、webでの事故報告が出来なくなります。
  報告を行う場合は消費者庁消費者安全課(電話:03−3507−9204)まで
 ご連絡下さい。
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