消安法第2条第1項において消費生活用製品とは、「主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)」と定義されています。すなわち、一般消費者の生活の用に供される目的で、通常、市場で一般消費者に販売されている製品(別表に掲げるものを除く。)は、すべて消安法の対象製品となります。
消安法では、消費生活用製品から除外される製品については明確に列記していますが、消費生活用製品そのものを限定的に列記していません。これは、消費生活用製品が、技術革新等によって、新たな製品が次々と世の中に出るたびに、消費生活用製品を列記していくことは事実上困難であり、一般消費者の安全の確保に支障を来たすことがないよう、 除外される製品のみを限定的に列記するといった方式が採られています。したがって、消費生活用製品とは、電気用品やガス器具等を含めて、私たちの身の回りにある、ありとあらゆる製品であると認識することが必要です。
「一般消費者の生活の用に供される」とは、事業者又は労働者が、その事業又は労働を行う際に使用する場合以外のすべての場合をいいます。ただし、事業者又は労働者であっても、その事業又は労働に従事していない場合には、「一般消費者」となります。
また、消費生活用製品のうち、一部がたまたま業務用として用いられた場合、例えば、「パソコン」を会社のオフィスで使用する場合、「石油ストーブ」を作業場で使用する場合、「ソファー」をホテルの客室で使用する場合などであっても、これら製品は消安法の対象となります。さらに、製造事業者等が業務用として製造又は輸入している製品であっても、 その製品の仕様や販路等から判断して、例えば、一般消費者がホームセンター等の店舗や、カタログやインターネットによる通信販売等で容易に購入可能で、一般家庭でも広く使用できるような製品は消費生活用製品と解されます。
なお、「製品」とは、工業的プロセスを経た物であって、独自に価値を有し、一般消費者の生活の用に供される目的で、通常、市場で一般消費者に販売されるものをいいます。したがって、建築物、構築物(遊園地のメリーゴーランド等)、鉄道車両、一次産品(原油、鉄鉱石、石綿(アスベスト)等)等は、消安法における製品には含まれません。
他方、「部品」については、その使用が主として事業者であることが多く、また、製品に組み込まれて使用され、一般消費者が市場で購入するようなものではないこと等から、通常、消費生活用製品に含まれません。ただし、消費生活用製品に組み込まれて使用されるものの、市場で一般消費者に販売されているような、乾電池、カッターの替え刃、 スキーのビンディング等は、もはや部品ではなく、これ自体が製品とみなされることから、これらは消費生活用製品に該当しますので注意が必要です。
また、消安法以外の他の法令で個別に安全規制が設けられ、その規制の対象となっている製品は、「別表に掲げるもの」として消費生活用製品から除外されています。このため、別表に掲げられた製品で重大事故が発生した場合には、消安法に基づく事故報告の義務は発生しませんので、個別の法令に従って対処することが必要です。
第十三条 法別表第九号の政令で定める法律は、別表第三の上欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める製品は、同表の上欄に掲げる法律ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。