消安法第2条第6項において、重大製品事故とは、「製品事故のうち、発生し、又は発生するおそれがある危害が重大であるものとして、当該危害の内容又は事故の態様に関し政令で定める要件に該当するもの」と規定されています。
具体的には、以下の@及びAに示される危害が発生するような製品事故は、重大製品事故と判断されます。
@一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故のうち、危害が重大であるもの。
A消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であって、一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害が生ずるおそれのあるもの。
なお、消安法施行令及び施行規則における具体的な「重大製品事故」の規定は以下のとおりです。