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事故報告の様式と窓口

@報告様式

消安法に基づく重大製品事故の経済産業大臣への報告に当たっては、報告様式が施行規則第3条(様式第一)で定められています。
また、様式第一で定められている報告書だけでなく、経済産業省からの通達(「消費生活用製品等による事故等に関する情報提供の要請について」(平成19年4月9日 平成19・04・09商局第1号))で示された「参考資料」についても様式第一の付属資料として提出するようお願いします。さらに、必要に応じて、図、写真、資料等を併せて添付してください。
なお、下記資料の「被害者」及び「製品の所有者」の個人情報を経済産業省に報告される場合には、被害者及び所有者に対して、氏名等の個人情報を報告する旨の同意を得るようお願いいたします。

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A報告窓口

事故報告の窓口は、報告の迅速性や事業者の利便性等を考慮し、以下のとおり、一カ所に集約しております。以下の窓口に報告してください。

経済産業省商務情報政策局商務流通グループ製品安全課製品事故対策室
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
(電話)03-3501-1707
(FAX)03-3501-2805 又は 03-3501-6201
(Email)seihin-anzen@meti.go.jp

重大製品事故以外の報告(参考)

消安法に基づく事故報告・公表制度の対象は、消費生活用製品の重大製品事故であり、製品欠陥によって生じた事故でないことが明らかな事故以外のものと限定されています。また、報告義務者についても、消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者となっています。しかし、重大製品事故を未然に防止するためには、重大製品事故に至る前に発生している軽微な事故やヒヤリ・ハット事例を網羅的に収集し、これを丹念に分析することが重要です。

このため、経済産業省では、昭和48年から製品事故情報の収集・分析を実施してきた独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)と協力して、消安法に基づく事故報告・公表制度を補完する制度として、消安法の制度の対象とならない事故事例については、niteの事故情報収集制度の中で情報収集することを全国の事業者団体や地方公共団体等に通達(「消費生活用製品等による事故等に関する情報提供の要請について(再周知)」(平成20年10月10日 平成20・09・17商局第1号))を発しています。

事業者の方々は、niteの事故情報収集制度を十分に御理解いただき、幅広い情報の提供をお願いします。

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なお、報告様式及びniteの報告先は、nite事故情報ページ(http://www.jiko.nite.go.jp/)を御覧下さい。

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