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ガス給湯暖房機が「液化石油ガス法」及び「ガス事業法」の規制対象品目である「液化石油ガス用瞬間湯沸器」及び「ガス瞬間湯沸器」に含める改正が行われました。(平成23年7月1日施行) 製造事業者及び輸入事業者は、技術基準を満たした上で、PSLPGマーク又はPSTGマークを表示したものでなければ販売できません。販売事業者はこのマークが表示されていることを確認した上で販売していただくことになります。 また、ガス給湯暖房機のうち屋内に設置されるものは、「消費生活用製品安全法」の特定保守製品である「屋内式ガス瞬間湯沸器」に含まれます。 製造事業者及び輸入事業者は、設計標準使用期間などの表示を行うとともに、必要な書面や所有者票などを添付しなければ販売できません。販売事業者等は、製品を引き渡す際に、点検・保守についてや所有者情報の提供の必要性などについて取得者へ説明しなければなりません。 なお、平成23年6月30日までに製造されたガス給湯暖房機には、法令の適用はありません。 |