トップページ > 事業者のみなさまへ > 製品安全に関する諸制度 > 略称(記号)の承認・登録商標の届出
規制対象製品には、届出事業者の名称を記載しなければなりません。
ただし、これらの名称に代えて、略称(記号)や登録商標を記載することができます。手続きについては、経済産業省にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先は、『お問い合わせ・ご要望』ページをご参照下さい。
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