トップページ > 審議会・研究会・報告書 > 化学品審議会安全対策部会・リスク管理部会合同部会 中間報告の概要
〜事業者による化学物質の管理の促進に向けて〜
以下の[1]〜[4]の措置を総合的に実施し、事業者による化学物質の管理の改善・強化を強力に推進することが必要。
OECD理事会は、平成8年2月、加盟各国がPRTRの導入へ取り組むことを勧告。海外では、既に、米国、イギリス、フランス、カナダ、オランダ、韓国で導入済み。
我が国では、化学業界が通産省からの支援を受けて、平成4年からPRTRに関する推計手法を開発。平成8年から試行的取り組みを開始し、調査結果を毎年公表。平成8年から(社)経済団体連合会による産業界全体の試行的取り組みへと発展。平成10年6月に経団連は全国規模では初めてのPRTR調査結果を公表。環境庁は、平成9年に、地域パイロット事業を実施。
PRTRがもたらす重要な効果、OECDのPRTR導入勧告、諸外国の動向等を考慮すると、我が国においても早急にPRTRを法制化することが必要。
国は、科学的根拠に基づき対象物質を選定。
PRTR対象化学物質を取り扱う広範な分野の事業者が対象。ただし、企業規模、事業所における取扱量等を勘案した一定の裾切りを行うことが適当と考えられ、検討が必要。
化学物質取扱い事業者に対し、排出量等の国への届出の義務付け。事業者は自らの排出状況を把握することにより、自己の管理状況について評価。それに基づき管理の改善、強化。
国は、排出量等のデータを物質別、業種別、企業規模別、地域別等の観点から集計し、公表。これにより、事業者は、自社の排出量等の位置づけを認識。
国は事業者の管理活動状況の透明性を確保するため、国民からの請求に基づき、個別事業所毎の排出量等データを開示。
(ロ)企業秘密の保護この際、国は、企業秘密について厳格な判断を行いつつ、その確保を図るための措置を講ずることが必要。企業秘密の判断は、事業者の属する業種の技術事情、競争環境に詳しい専門的知見を有する行政機関が一元的に行うことが適当。
地域の状況に応じた化学物質管理対策、環境対策を可能とするため、国は、収集したデータを地方自治体に提供。
国は自動車等移動発生源、農地等分散発生源等からのPRTR対象物質の排出量等について推計し、届出対象事業所からのデータと併せて公表。
PRTR制度の十分な普及、啓蒙活動を行うとともに、実施に向けて十分な準備期間を確保。特に中小企業に対しては、排出量等の算出方法等に関する周知、技術指導を行う。
国は事業者の協力を得つつ、PRTR実施に必要となる化学物質の有害性情報のデータベース化・提供に努める。
事業者は、管理状況に関する情報提供に努め、管理努力について関係者の理解を深める努力を行う。
国は、マニュアルの整備等リスクコミュニケーションの進展を支援。
事業者のより効果的な管理対策に資する自主的な排出削減プログラムのあり方について検討。化学物質の管理強化のための設備改善等に対する金融面での支援。
地方自治体においては、地域住民と事業所間のリスクコミュニケーションの円滑化、地域の事業者に対する技術指導等地域の状況に応じた化学物質管理対策及び環境対策の企画立案とその適切な実施を期待。
事業者が、業界団体内において共通の関心を有する対象物質を選定し、PRTRを実施することは奨励される。
化学物質の有害性情報については、国が中心となって国民や事業者の利用しやすい提供体制を整備。その際、内外のデータベースとのリンクも構築し、利用者がワンストップでデータを入手できるような総合的な有害性データベースを整備。
国は化学物質の有害性の試験・評価のための統一的な基準・手法(「ものさし」)等を開発・整備・普及。
化学物質リスク管理のための諸課題に関する国際共同作業(OECDのリスク管理プログラム、POPs条約交渉、有害性試験・評価方法や有害性分類・表示等の国際調和作業等)に積極的に参加。関係各省が連携して国内諸制度の改善に取り組む。
最終更新日:2010年3月31日
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