第2節 国際通貨基金(IMF)
国際通貨基金(IMF)は、1944年のブレトン・ウッズ協定により設立が合意され、1947年3月に業務を開始した。その機能は概ね以下の通りである。
(1) 国際通貨制度の改革及び同制度運営の改善等につき随時協議を行う場を提供する。また、SDR(特別引出権)の創出・配分を行っている。
(2) 各加盟国の為替相場政策の監視(サーベイランス)を通じて各国経済政策の国際協調を進める一方、世界経済見通しを作成、これをもとに各国の経済政策運営のあり方について検討する。
国際収支赤字を出している加盟国に対し赤字の是正(調整)のための政策努力を求めながら、必要な範囲で一時的融資を行う。
1.IMF・世界銀行総会、総務会
総務会は、全加盟国の大臣級の総務から構成されるIMFの最高意思決定機関。原則として年1回世界銀行総務会と合同で開催され(年次総会)、両機関の最高意思決定機関となっている。
2.国際通貨金融委員会
国際通貨制度等に関し、総務会に勧告及び報告を行う機関。1999年に「暫定委員会」を改組して設置された。
「暫定委員会」は、1974年の設置以降、通常年に2回開催され、国際通貨制度を巡る重要事項を検討し、国際金融上の政策協調を行う実質的な決議機関として機能してきた。「国際通貨金融委員会」への改組は、これに恒常的な地位を与え、役割を強化することを目的に行われたもの。