付注
付注1-2-1 「サービス業」及び「対事業所サービス」の産業分類上の取扱いについて
ここでは、
第1章第2節において統計データを取り扱う上での産業分類方法について説明を加える。
まず、「対事業所サービス」については、米国の統計を取り扱う上では、原則として、米国労働省労働統計局がSuper Sector 60として分類する「対事業所サービス」とする。この「対事業所サービス」は、1997年のセンサス(国勢調査)から適用されたNAICS(North American Standard Industrial Classification System: 北米産業分類)のコードでは、NAICS 54「対事業所・専門・技術サービス」、NAICS 55「企業経営」、NAICS 56「管理、支援、廃棄物管理・浄化サービス」の合計に相当する(付表1-2-1)。
付表1-2-1 米国労働省によるサービス産業分類とNAICSコードの対照表
また、「サービス業」としては、米国労働省労働統計局がSuper Sector 07として分類する「サービス業」を用いることとする。米国労働省労働統計局による「サービス業」及びその内訳業種とNAICSコードとの関係については、付表1-2-1を参照すること。
ただし、第1-2-3表、第1-2-5図、第1-2-6図、第1-2-7図、第1-2-15図、第1-2-16図、第1-2-17図については、日米の比較可能性確保及び統計上のデータ制約の観点から、付表1-2-2のように独自に業種の分類及び定義を行ったので、注意されたい。ここで、日本標準産業分類として、2002年に改訂された最新の分類を使用せず、1993年改訂の分類を使用した理由は、入手元のデータ自体が1993年改訂の産業分類で取られているからである。
付表1-2-2 サービス産業分類における日本標準産業分類(1993年改訂)及び米国標準産業分類(SIC 1987)との対照表