経済産業省

産活法 - 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法

お問い合わせ先

産活法全体窓口

    経済産業省  経済産業政策局  産業再生課   (直通)03−3501−1560
    ※まずはご不明な点があればお気軽にご相談下さい。
    ※公表している認定計画の個別の内容については、直接各々の担当課へお問い合わせ下さい。

中小企業の活力の再生

法「第1節  創業及び中小企業者による新事業の開拓の円滑化」関係

    中小企業庁  経営支援部  新事業促進課  (直通)03−3501−1767

法「第2節  中小企業再生支援体制の整備」関係

    中小企業庁  経営支援部  経営支援課  (直通)03−3501−1763
    ※第二会社方式にかかるお問い合わせはこちらにお願いします。

計画認定の各省庁窓口

計画認定の窓口は、事業を所管している省庁です。複数の省庁にまたがった事業を行っている企業は、作成した計画で改革に取り組もうとする主な事業を所管している省庁に、まずご相談ください。複数省庁による「共同認定」となるケースもあります。
経済産業省所管の事業については、企業規模に応じ、全国9カ所の各地方経済産業局での手続が可能です。その他、ご不明な点は経済産業省産業再生課までお気軽にご相談ください。

事業再生ADR

    経済産業省  経済産業政策局  産業再生課   (直通)03−3501−1560
    事業再生実務家協会(事業再生ADR第1号認定事業者)ホームページはコチラ

株式会社産業革新機構

    経済産業省  経済産業政策局  産業再生課   (直通)03−3501−1560    株式会社産業革新機構ホームページはコチラ

事業活動における知的財産権の活用

特許料の特例等

    経済産業省  産業技術環境局  産業技術政策課    (直通)03−3501−1773

特定通常実施権登録

    経済産業省  経済産業政策局  知的財産政策室    (直通)03−3501−3752