産活法の支援措置(税制、金融支援等)の活用を希望する場合、
- 希望する支援措置を活用できる計画類型を選択し、
- 当該計画類型における一定の要件を満たす申請書(計画書)を作成し
- 事業を所管する主務大臣に申請書を提出して認定を受ける、
という手続きが必要となります。
「希望する支援措置」と「取組内容」を判断材料として、どの計画類型を選択肢して申請すべきなのか、その選択方法を御紹介します。
計画の選び方
- ◆まず、複数ある支援措置の中から、希望する措置を選択します。
- ◆次に、希望する支援措置を活用できる計画類型を選択します(支援措置一覧表、診断ツール、計画類型等を参照)。
- ◆例えば、「登録免許税の軽減」や「不動産取得税の軽減」を希望する場合、(1)事業再構築計画、(2)経営資源再活用計画、(3)経営資源融合計画、(4)資源生産性革新計画の4計画のいずれも該当します。
| 主たる相違点 |
(1)事業再構築 |
(2)経営資源再活用 |
(3)経営資源融合 |
(4)資源生産性革新 |
| 対象となる取組 |
増資や組織再編等、新商品開発やコスト削減等 |
事業譲渡や吸収合併などで他社から事業承継。倒産企業からの譲渡でも可能。 |
2者以上の異分野の連携。1者単独申請は不可 |
設備投資等による事業の効率化、増資や組織再編等 |
| 申請企業 |
単独or複数 |
単独 |
複数 |
単独or複数 |
| 認定要件 |
生産性向上 |
生産性向上 |
生産性向上 |
資源生産性向上 |
| 計画の範囲 |
企業全体 |
事業部門 |
事業部門 |
企業全体or一定規摸以上の事業所 |
- ◆各計画の主たる相違点は、(1)〜(3)は生産性向上、(4)は資源生産性向上が要件です。(2)は他者から事業譲渡や吸収合併などで事業を承継する計画であって、自社が健全であれば、倒産企業からの譲渡でも可能です。(3)は2者以上の異分野が連携する事業が対象であり、同業者の連携や1者単独では申請できません。また、計画の範囲は計画類型によって異なるため、生産性や資源生産性については、(1)は企業全体、(2)と(3)は事業部門、(4)は企業全体又は一定規摸以上の事業所の単位で計算することとなります。
- ◆選択する計画類型がイメージできたら、過去の認定実績(認定計画は公表されています)を参考として該当するかどうか確認することも可能です。
- ◆計画類型が決まりましたら、テンプレート(様式)をダウンロードして申請書を作成下さい。
以上を踏まえてもどの計画類型が適切なのか判断が難しい場合は、直接お問い合せ下さい