産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(産活法)は、我が国の産業・企業の前向きな取組を支援するため措置された制度です。
法律の内容は多岐に渡りますが、大きく以下の2つに分類されます。
生産性向上を目指す事業者の計画認定について、計画類型別に、認定基準、特例措置の内容、手続などについて御紹介しているハンドブックです。
産活法の申請をお考えの方は、まずこちらを御覧下さい。

経済産業省産業再生課編(商事法務刊)
※毎年度の税制改正により一部税率が改正されています。登録免許税の最新の税率についてはこちらを確認して下さい。→登録免許税の軽減
産活法は平成11年に制定されて以後、これまで4度にわたり改正を行っています。計画スキームの変遷と支援体制の整備についてご説明します。
計画認定制度には、生産性の向上に関する計画(4計画)、資源生産性の向上に関する計画(2計画)、中小企業の第二会社方式による事業承継に関する計画(1計画)の合計7計画があります。
7計画のうち、生産性の向上に関する計画、資源生産性の向上に関する計画につきご説明します。
中小企業承継事業再生計画を含む中小企業への支援については、こちらから。
詳細は、中小企業庁経営支援課((直)03−3501−1763)までお問い合わせください。
また、平成23年改正により、47都道府県に設置されている認定支援機関に事業引継ぎ支援業務を追加し、中小企業者の事業引継ぎに関する相談窓口を設けることにしたました。 「事業引継ぎ相談窓口」の設置については、こちらから。詳細は、中小企業庁企画課((直)03−3501−1765)までお問い合わせください。
計画の認定を受けると、計画に従って行う取組に関して各支援措置を活用できます。各計画によって受けられる支援措置は異なりますので、こちらからご確認下さい。
法律条文・参考資料はこちらに掲載しています。