平成21年6月22日(月)に、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法が施行されたことに伴い、同法に基づく中小企業基盤整備機構による債務保証制度の運用を開始しました。
中小企業基盤整備機構は、産活法に基づく主務大臣の認定を受けた事業計画(「事業再構築計画」、「経営資源再活用計画」、「経営資源融合計画」、「資源生産性革新計画」、「資源制約対応製品生産設備導入計画」)に従って、当該事業に必要な資金を調達するために認定事業者が発行する社債及び当該資金の借入れについて債務保証を行います。
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