経済産業省

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経済センサス‐活動調査

Q&A

質問:経済センサス‐活動調査とは、どのような調査ですか?
回答:全国全ての企業・事業所が対象となる調査で、総務省及び経済産業省が中心となって行います。
経済センサス‐活動調査を実施することにより、我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態が明らかになります。経済センサス‐活動調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体の行政で広く利用されることはもとより、民間企業や研究機関などでも経営や研究などの基礎データとして幅広い用途に利用されることになります。
また、経済センサス‐活動調査の結果は、国民経済計算(SNA)などの他の統計を作成するための最も基本となるデータとして用いられます。経済センサス‐活動調査はこのように重要な統計調査で、国の統計に関する基本的な法律である「統計法」で基幹統計として実施することになっています。

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質問:経済センサス‐活動調査はいつ行うのですか?
回答:平成24年2月1日現在で実施します。支所・支店のある企業等には、事前確認として平成23年6月以降順次「事業所等確認票」を郵送し、印字してある支所・支店の内容の確認・修正をしていただいています。

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質問:何のために経済センサス‐活動調査を実施するのですか。
回答:我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を全国及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を調査対象とする各種統計調査の精度向上に資する母集団資料を得るために実施します。経済センサス‐活動調査は国民経済計算(SNA)や産業連関表の基礎資料を得るため、原則として全産業をカバーする一次統計の整備を図るという目的もあります。

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質問:農業も調査の対象ですか。
回答:個人で行っている農業は、調査対象外です。統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に揚げる産業に属する事業所のうち、以下に掲げる事業所、国及び地方公共団体の事業所を除く事業所について調査を行います。
   1.農業・林業に属する個人経営の事業所
   2.漁業に属する個人経営の事業所
   3.生活関連サービス業、娯楽業のうち、家事サービス業に属する事業所
   4.サービス業(他に分類されないもの)のうち、外国公務に属する事業所

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質問:経済センサス‐活動調査の調査票では、何を調べるのですか。
回答:経営組織、事業所の開設時期、従業者数、事業所の主な事業の内容、売上及び費用の金額、事業別売上金額などについて調査します。

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質問:他に同じような調査があるので、経済センサス‐活動調査はなくてもすむのではありませんか。
回答:現在の産業別の統計調査は、実施の時点や周期が異なるため、全産業分野の経済活動を同一時点で網羅的に把握するためには、経済センサス‐活動調査という一つの統計調査によって行うことが必要です。
なお、実施に当たっては、以下の統計調査を廃止又は中止して活動調査において必要な事項を把握することにより、統計調査の重複を省き、記入者の皆様方の負担を軽減しています。
  (廃止する統計)
    「事業所・企業統計調査」、「サービス業基本調査」、「本邦鉱業のすう勢調査」
  (中止する統計調査)
    「平成21年商業統計調査」、「平成23年工業統計調査」、「平成23年特定サービス産業実態調査」

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質問:経済センサス‐活動調査は、どのような方法で調査するのですか。
回答:調査は「国・都道府県及び市による調査」と「調査員による調査」の二つの方法で行います。
   (国・都道府県及び市による調査)
   支社等を有する企業、一定規模以上の製造業の事業所、純粋持株会社が対象です。調査票の送付に先立って平成23年6月中旬以降順次、支社・支店のある企業本社あてに「事業所等確認票」を郵送しており、回答方法、企業の支所・支社・支店等の新設・廃止の状況や事業内容等を確認しています。その後、事前確認させていただいた結果に基づいて、事業内容に応じた調査票又はインターネット回答用のIDを平成24年1月までに郵送させていただき、事前に確認させていただいた回答方法により、2月から実際に回答していただきます。
   (調査員による調査)
   支社等のない、単独の事業所が対象です。都道府県知事が任命する調査員が平成24年1月までに事業所の新設・廃業等の確認や調査票への記入依頼、調査票の配布を行います。調査票へは2月1日現在で記入していただき、2月から調査員に調査票を提出していただきます。国が指定する一部の積雪地域では、郵送で市町村あてに調査票を提出していただきます。

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質問:仕事が忙しい場合でも、経済センサス‐活動調査に答えなければならないのですか。
回答:もし、皆様から正確な回答をいただけなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、経済センサス‐活動調査の結果を利用して立案・実施される様々な政策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには、日本の全ての企業・事業所からの漏れのない正確な回答が必要です。このため、例外なく回答していただくこととしています。

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質問:調査票に回答したくない項目がある場合は、記入しなくてもよいのですか。
回答:調査票の調査項目は、日本の企業・事業所を把握するために必要不可欠なものであり、統計法によって、調査対象者に調査票に記入・提出していただく義務(報告義務)を課して行っている調査です。報告を拒んだり虚偽の報告した場合の罰則も規定されています。
また、統計法では、このように報告義務を過す一方、調査を実施する側の者に対しても、調査で知り得た秘密を保護する義務が課せられるとともに、調査票の取扱いについての厳格な規程が設けられており、これらに違反した者に対する罰則も設けられています。統計法によって調査票の記入内容が厳重に保護され、国や地用公共団体においても適正に管理管理されますので、安心して調査票に記入し、ご提出ください。

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質問:経済センサス‐活動調査で回答した情報は、どのように保護されるのですか。
回答:国の統計調査は統計法に基づいて行われます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が設けられています。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて安心して回答いただくためです。経済センサス‐活動調査でいただいた回答は、統計の作成・分析の目的にのみ使用されています。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

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問:経済センサス‐活動調査で知ったことを、税金の徴収など統計以外の目的使うことはないのですか。
回答:調査員を始め、調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり、例えば徴税といった統計以外の目的に調査票の記入内容を使用したりすることは絶対にありません。これらの行為は統計法という法律で堅く禁じられています。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。皆様にご記入いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は完全に溶かしてしまうなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、安心してご記入ください。

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問:経済センサス‐活動調査には、個人情報保護法が適用されないのですか。
回答:統計法に基づいて行われる統計調査で集められる個人情報は、統計法により統計以外の目的での調査票の使用が禁止されているなど、個人情報の取扱いに必要な制度上の規律が厳格に整備されていることから、個人情報保護法は適用されないことになっています。

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質問:調査結果はいつ頃公表されるのですか?
回答:速報集計結果は、平成25年1月末に公表予定です。また、確報集計結果は平成25年の夏頃から順次公表する予定です。

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最終更新日:2011.08.25
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