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海外事業活動基本調査
平成23年海外事業活動基本調査を平成23年7月に実施いたします。
経済産業省では、我が国企業のグローバル化の実態を把握するため、昭和46年から統計法に基づく統計調査として毎年行っています。
平成23年(2011年)3月末時点で、海外に現地法人を有する我が国企業(金融・保険業、不動産業を除く。)が調査の対象となります。
現地法人とは、海外子会社(日本側出資比率が10%以上の外国法人)と、海外孫会社(日本側出資比率が50%超の海外子会社が50%超の出資を行っている外国法人)をさします。
【調査票及び調査票記入の手引】
調査にご協力お願いします。