商業動態統計調査
調査の概要
調査の目的
全国の商業を営む事業所及び企業の販売活動などの動向を明らかにすることを目的としている。
調査の沿革
【調査開始年】
昭和28年(1953年)
【調査の沿革】
- ○昭和28年4~6月
- 指定統計(第64号)として、商業センサスを母集団とする抽出商店により、商業動態統計調査を開始(四半期ごと)。
- ○昭和31年4~6月
- 商業センサスを母集団とする、標本理論に基づいた標本調査に改正。
- ○昭和34年10月
- 一部の指定調査区を除き、商業動態統計調査を四半期調査から毎月調査に改正。
- ○昭和35年3月
- 百貨店法が施行(昭和31年)されたことに伴い、百貨店販売統計の集計を日本標準産業分類により、百貨店法該当分と非該当分に分割して集計。
- ○昭和36年7~9月
- 商業動態統計調査の調査対象から調査が困難な酒場等の一部の飲食店を除外。
- ○昭和40年7~9月
- 商業動態統計調査の調査対象からすべての飲食店を除外。
- ○昭和46年7月
- 商業動態統計調査の中でも特定大型小売店(従業者50人以上、売場面積300平方メートル以上のセルフ店)の調査を開始し、「大型小売店販売統計」として百貨店販売統計とは別途、集計し公表。
- ○昭和53年7月
-
調査結果の早期公表、精度向上をめざし、以下の大幅改善を実施。
- 百貨店販売統計調査を商業動態統計調査と統合。
- 大型小売店(百貨店、セルフ店、非セルフ店)の商品別(10品目)販売額の公表を開始。
- 一般商店の商品別販売額調査を廃止。
- 大規模卸売店の商品別販売額を公表。
- 卸売業、小売業商品手持額(四半期ごと)を、大規模卸売店及び大型小売店のみを対象とした調査(商品別、四半期ごと)に変更。
- ○昭和56年7月
-
調査区調査の交替方法を大幅に変更し、調査対象から卸売業を除外、小売業の従業者19人以下のみとする。
大型小売店のうち、非セルフ店を調査対象から除外。 - ○昭和60年7月
-
指定商店調査の対象商店のうち、転廃業商店について代替標本(商店)を設定。
指定調査区調査における卸売商店と従業者20人以上の小売商店の新規店把握作業を廃止。 - ○昭和60年12月
- 商業動態統計総覧を刊行。
- ○平成3年7月
- 大型小売店販売統計の対象範囲の見直しを行い、セルフ店の定義範囲を「売場面積1,500平方メートル以上の商店」に変更するとともに、名称をスーパーに変更
- ○平成9年5月
- 「大型小売店販売統計速報」と「商業動態統計速報」を同時一体化し、名称を「商業販売統計速報」とした。
- ○平成10年10月
- 「コンビニエンスストア統計調査」を承認統計として調査を開始。
- ○平成11年4月
- 承認統計で「コンビニエンスストア統計調査」を開始したが、指定統計の商業動態統計調査の中に丁調査として組み入れた。
- ○平成12年7月
-
調査票の提出方法を現在の紙の調査票に加え、新たに、電子媒体による方法(新世代統計システムの稼働によるオンラインを活用した申告)も採り入れ、7月分から実施。
また、申告方法の変更に併せて調査票を改正。
調査の根拠法令
統計法
調査の対象
【地域】全国
【単位】事業所(コンビニエンスストアは企業)
【属性】日本標準産業分類大分類I-卸売・小売業のうち代理商、仲立業を除く全国の事業所
抽出方法
標本調査
【選定】無作為抽出
【抽出方法】
本調査(丁調査を除く)は、平成19年商業統計調査によって把握された事業所を母集団として、標本理論に基づいて抽出された事業所を対象として平成22年7月分から実施している。標本は、下記のとおり個別標本と地域標本の2種類から構成されている。
- (1)個別標本
-
標本の抽出に当たっては、業種別に目標精度が5%(卸売業は8%)以下(標準誤差率)となるように設計されている。
- 個別標本は、すべての卸売事業所、自動車小売事業所、機械器具小売事業所、燃料小売事業所及び従業者20人以上の小売事業所(悉皆調査の大型小売店を含む)を対象としている。
- 業種別、従業者規模別に標本抽出枠(以下「セル」という)を設定し、セルごとに標本数を決定している。
- (2)地域標本
-
- 地域標本は、調査区(264調査区)を指定し、その調査区内に所在する従業者19人以下の小売事業所(自動車小売事業所、機械器具小売事業所、燃料小売事業所を除く)を対象としている。
- 調査区の抽出は、商業統計調査の基本調査区を母集団とし、層別(4層)に抽出を行っている。
調査事項
- 甲調査票
- 商品別販売額
- 販売先別商品販売額
- 月末従業者数
- 期末商品別手持額(四半期末)
- 乙調査票
- 商品販売額
- 月末従業者数
- 丙調査票
- 商品別販売額
- 商品券販売額
- 期末商品別手持額(四半期末)
- 月末従業者数
- 売場面積
- 月間営業日数
- 丁調査票
- 月間商品別販売額
- サービス売上高
- 月末店舗数
調査票
4種類の調査票を使用。
- 甲調査票(PDF/192KB)・・・
従業者100人以上の各種商品卸売事業所(総合商社等)及び従業者200人以上の卸売事業所に対して使用。 - 乙調査票(PDF/149KB)・・・
指定事業所甲対象を除く卸売事業所、自動車小売事業所及び従業者20人以上の小売事業所のうち、指定事業所丙を除いた事業所を業種別、従業者規模別に分類し、無作為に抽出した事業所及び経済産業大臣が指定した調査区内に所在する従業者数19人以下の小売事業所(自動車小売事業所、機械器具小売事業所、燃料小売事業所を除く)に対して使用。 - 丙調査票(PDF/171KB)・・・
従業者50人以上の小売事業所のうち、百貨店(注1)及びスーパー(注2)に該当する事業所に対して使用。 - 丁調査票(PDF/216KB)・・・
一定規模以上のコンビニエンスストアのチェーン企業本部に対して使用。
- 注1.百貨店
- 日本標準産業分類の百貨店、総合スーパー(551)のうち、次のスーパーに該当しない事業所であって、かつ、売場面積が東京特別区及び政令指定都市で3,000平方メートル以上、その他の地域で1,500平方メートル以上の事業所をいう。
- 注2.スーパー
- 売場面積の50%以上についてセルフサービス方式を採用している事業所であって、かつ、売場面積が1,500平方メートル以上の事業所をいう。
調査の時期
【調査周期】毎月
【調査期日】毎月末日現在
【実施期日】
(1)甲調査及び乙調査・・・調査期日から翌月10日
(2)丙調査及び丁調査・・・調査期日から翌月15日
調査の方法
【調査経路】
- (1)指定事業所甲、乙及び調査区事業所
- 経済産業大臣→都道府県知事→統計調査員→事業所(報告者)
- (2)指定事業所丙、指定企業丁
- 経済産業大臣→事業所(報告者)
【配布方法】郵送、オンライン(インターネット経由)、調査員
【収集方法】郵送、オンライン(インターネット経由)、調査員
民間委託の状況
【民間委託の有無】有
統計の利活用の状況
調査結果は、「小売業」については、我が国個人消費の動向を供給側から把握するための代表的な指標として、また「卸売業」については、生産と消費を結ぶ流通段階の変動を把握する数少ない指標として、国や地方公共団体の景気対策や商業・流通・中小企業振興政策などに幅広く利用されている。
- 景気動向指数(政府が毎月公表)作成に利用
- 月例経済報告(政府が毎月公表)として利用
- GDP(国内総生産)四半期統計(政府が四半期毎公表)作成に利用
その他
- 水準修正
-
商業動態統計調査(商業販売)は、商業統計調査を母集団とした標本調査であるため、2~3年毎に実施する商業統計調査結果が公表された時点で、過去にさかのぼって業種別販売額を商業統計調査の結果に合わせるように数値の改訂(水準修正)を行っている。
平成19年商業統計調査の結果に基づいて、下記によって平成25年1月分の確報で水準修正を行った。
(1) 平成16年4月分~平成19年3月分の36か月分の業種別従業者規模別修正販売額の求め方
計算式は、以下のとおりである。
【記号の説明】
-
=
-
平成19年商業統計調査の
i業種
j従業者規模年間販売額 -
=
-
水準修正済商業動態統計調査の
i業種
j従業者規模(平成19年商業統計調査期間)販売額合計 -
=
-
水準修正済
i業種
j従業者規模
月間販売額のt時点における値 -
=
-
水準修正前
i業種
j従業者規模
月間販売額の t時点における値
なお、時点「t」は、平成16年4月分を t=1 とし、平成19年3月分を t=36 とした時系列に対応する月別一連番号である。
(2) 平成19年4月分以降の求め方
業種別販売額の推計方法と同一である。
年間補正とは、調査対象事業所から、昨年1年間の毎月の確報公表後に報告値の訂正(月遅れデータなど)があったデータなどを一括で修正するといった、既に確報公表した1年間分の数値の修正を行うことに加え、関連して作成している原指数を再計算し、更にその系列を利用して季節指数を算出し、当該年の季節指数を確定する処理をいう(併せて翌年分の暫定季節指数を算出する)。
【対象範囲】
1. 大規模卸売店販売
2. 大型小売店販売
3. コンビニエンスストア販売額
※全国ベースでの業種別商業販売額・指数は水準修正時のみ修正。
業種別商業販売額の時系列データはこちら
