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特定サービス産業実態調査
お知らせ
平成25年特定サービス産業実態調査の実施について
経済産業省では、平成25年7月1日現在で特定サービス産業実態調査を行います。お忙しい中お手数をおかけし誠に恐縮ですが、 調査事項への回答をお願いいたします。
調査の根拠は?
特定サービス産業実態調査は、統計法(平成19年法律第53号)で定められた基幹統計です。経済産業大臣から調査対象に指定された事業所・企業には、調査票を記入し提出する義務が課せられます(統計法 第13条)。
調査はいつ行われるの?
6月半ば頃から、都道府県知事から任命された調査員による訪問または郵送により、調査票、記入注意等をお渡ししております。
どんなことを調査しているの?
年間の売上高、費用、従業者数などの基本的な項目に加えて、サービス産業が多様なサービスを提供している実態を踏まえて、 それぞれのサービス産業の特性をとらえる項目を調査しております。
回答した内容が外に漏れたりしない?
調査員など調査に携わる者には、統計法で守秘義務が課せられております。また、提出された調査票は厳重に管理され、 統計作成以外の目的(例えば徴税など)に使用することはありません。
どんな業務をやっていると対象になるの?
以下の業種に該当する業務を、主に行っている事業所・企業が対象となります。
- ソフトウェア業
- 情報処理・提供サービス業
- インターネット附随サービス業
- 映像情報制作・配給業
- 音声情報制作業
- 新聞業
- 出版業
- 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業
- クレジットカード業,割賦金融業
- 各種物品賃貸業
- 産業用機械器具賃貸業
- 事務用機械器具賃貸業
- 自動車賃貸業
- スポーツ・娯楽用品賃貸業
- その他の物品賃貸業
- デザイン業
- 広告業
- 機械設計業
- 計量証明業
- 冠婚葬祭業
- 映画館
- 興行場,興行団
- スポーツ施設提供業
- 公園,遊園地・テーマパーク
- 学習塾
- 教養・技能教授業
- 機械修理業
- 電気機械器具修理業
調査結果はどのように利用されてるの?
サービス産業の振興施策の企画・立案のための基礎資料や、GDP統計作成のための基礎資料等として利活用されております。例えば、中小企業政策を行う際に業種ごと・規模ごとの売上高等が基礎資料となったり、コンテンツ産業への政策を実施した後で政策の評価を行ううえでの資料となったりしております。
調査内容がわかりにくい。どこに聞けばいいの?
下記までお問い合わせください。
| 特定サービス産業実態調査事務局 (株式会社 サーベイリサーチセンター) 電話 0120-055-060(フリーダイヤル) 受付時間 平日9:00~19:00(土日、祝日を除く) 開設時間 平成25年5月20日(月)~8月30日(金) |
最終更新日:2013.5.20
