経済産業省
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特定サービス産業実態調査

Q&A

質問:特定サービス産業実態調査はどのような調査ですか?

回答:我が国のサービス産業の活動の実態と事業経営の現状を明らかにし、サービス産業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする調査です。

質問:特定サービス産業実態調査はどのようなことを調べていますか?

回答:従業者数、年間売上高、年間営業費用などのほか、サービス産業が多彩なサービスを提供している実態を踏まえて、それぞれのサービス産業の特性をとらえる事項について調査します。

質問:特定サービス産業実態調査の結果はどのようなことに利用されていますか?

回答:国及び地方自治体が実施する産業振興、地域活性化などの様々な施策の基礎資料として活用されるほか、国民経済計算等の二次統計作成のための基礎資料として幅広く利用されています。

質問:どうしても答えなければいけないのですか?

回答:この調査の基になっている統計法では、報告の義務に関する規定があります。また、報告をしない場合の罰則の規定もあります。しかし、統計調査は、その趣旨を皆様にご理解いただくことによって成り立つものです。皆様のご協力なしには正確な統計はできませんので、よろしくお願いします。

質問:特定サービス産業実態調査はどのように行われているのですか?

回答:次の3つの方法を組み合わせて調査を行っています。

①事業所を対象とする調査は、都道府県の調査員調査により実施します。調査票は、各都道府県知事が任命した統計調査員又は郵送により、調査を行います。

①に該当する調査事業所を有する企業のうち本社による一括調査を希望する企業については、経済産業大臣が一括調査企業として指定し、経済産業省から直接郵送により調査を行います。

③企業を調査対象とする調査は、経済産業省から直接郵送により調査を行います。

質問:特定サービス産業実態調査の調査対象はどのように選ばれているのですか?

回答:日本標準産業分類に掲げる次の28業種のうち、7業種は全ての事業所(又は企業)を調査対象に、残り21業種については標本理論に基づき調査対象を選定しています。

【調査対象28業種】

1「ソフトウェア業」、2「情報処理・提供サービス業」、3「インターネット附随サービス業」、

4「各種物品賃貸業」、5「産業用機械器具賃貸業」、6「事務用機械器具賃貸業」、7「自動車賃貸業」、8「スポーツ・娯楽用品賃貸業」、9「その他の物品賃貸業」、10「デザイン業」、

11「機械設計業」、12「広告業」、13「計量証明業」、14「冠婚葬祭業」、15「映画館」、

16「興行場,興行団」、17「スポーツ施設提供業」、18「公園,遊園地・テーマパーク」、

19「学習塾」、20「教養・技能教授業」、21「機械修理業」、22「電気機械器具修理業」、

23「映像情報制作・配給業」、24「音声情報制作業」、25「新聞業」、26「出版業」、27「映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業」、28「クレジットカード業,割賦金融業」

質問:調査結果はいつ頃公表されるのですか?

回答:特定サービス産業実態調査の集計結果は、速報を調査実施後約12か月後に公表、確報を同1年4か月後に調査業種ごとに取りまとめ、公表する予定です。

質問:プライバシーは保護されるのですか?

回答:提出された調査票は、統計法の規定に基づいて適正に管理され、調査に従事する人(国、地方公共団体の職員、統計調査員)に対しては、守秘義務が課されています。さらに、統計をつくる目的以外に調査票を使用することは固く禁じられており、秘密の保護の徹底が図られています。
調査票は、集計が完了した後は溶解処分されます。

最終更新日:2011.7.1
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