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平成21年度産業革新機構の業務の実績評価について

平成22年9月16日
経済産業政策局産業再生課

概要

本評価は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下、「法」という)第30条の34に基づき、平成21年7月17日から平成22年3月31日まで(以下、「平成21年度」という)の産業革新機構(以下、「機構」という)の業務の実績を評価するものである。

機構は、最近における国際経済の構造的な変化に我が国産業が的確に対応するためには、自らの経営資源以外の経営資源の有効な活用を通じた産業活動の革新が重要となっていることにかんがみ、特定事業活動(※1)に対し資金供給その他の支援等を行うことにより、我が国において特定事業活動を推進することを目的として、法に基づき平成21年7月17日に設立された機関である。

※1 特定事業活動とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動をいう(法第2条第14項)。

機構の業務の実績評価に当たっては、機構の活動原資の大宗は、国及び民間からの出資と政府保証を付した民間からの借入金であることを踏まえ、以下の点に留意している。

  1. 機構の収入・支出について適正な執行が行われているか(※2)
  2. 機構の投資決定等について国の定める支援基準(※3)に従って適切に執行されているか

※2 機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の予算を経済産業大臣に提出して、その認可を受けなければならない、とされており(法第30条の29)、また、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出しなければならない、とされている(法第30条の31)。よって、機構支出の適正性の評価は、認可予算と実際の支出状況を精査して行うこととする。

※3 機構は、支援の対象となる事業者及び支援の内容を決定するに当たって、株式会社産業革新機構支援基準に従わなければならない、とされている(法第30条の24)。

上記の観点に照らした平成21年度の業務の実績評価の概要は以下のとおり。

  1. 機構の収入・支出は、適正に実行されており、妥当なものである。
  2. 機構が行った投資決定等は、支援基準に合致したものであり、妥当なものである。

なお、平成21年度における機構の投資等決定案件は、平成22年3月31日に決定されたアルプス・グリーンデバイス株式会社への投資一件であった。平成22年度以降、投資等決定案件の増加が期待される。

個別の項目に対する実績評価

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電話:03-3501-1560

 
 
最終更新日:2010年9月16日
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