| プログラム等準備金制度の廃止に伴う諸手続の取扱について |
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経済産業省
情報処理振興課
平成15年度税制改正にともない「プログラム等準備金制度」(旧租税特別措置法第20条の2、第57条)が廃止されます。これにより今後のプログラム等準備金制度の取扱は以下のとおりになります。
1.準備金の取り崩し方法
既に積み立てた準備金の取り崩し方法については、制度廃止後も従来どおり4年間据え置き、その後4年間を限度して1/4ずつ取り崩すことが可能であります。
2.システムインテグレーター企業の認定制度の廃止
統合システム保守準備金を積み立てるために必要な租税特別措置法施行令第33条の14に基づく経済産業省の認定制度は、すべての認定企業の有効期間が終了の後、廃止されることとなります。
なお、本制度が廃止されることとは別に、システムインテグレーター登録制度、特定システムオペレーション企業等認定制度については、引き続き存続していきますのでご留意下さい。
問い合わせ先: 情報処理振興課 (電話 03-3501-2646)
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