| 投資事業有限責任組合契約に関する法律(ファンド法)の施行について | |
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平成16年4月30日
経済産業政策局産業組織課
近年、投資事業有限責任組合(ファンド)は、経営再建、事業再生に取り組む企業への出資や出資先企業へのDIP融資などへと、その活動範囲が広がっていることから、中小ベンチャーファンド法(正式名称:「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律」、略称:「中小有責法」)をファンド法(正式名称:「投資事業有限責任組合契約に関する法律、略称:「有責法」」に衣替えする改正法が平成16年4月14日に成立したところです。
具体的には、
○経営再建・事業再生を目指す企業の債権を銀行などから買い取り、DES(デット・エクイティ・スワップ:債務の株式化)を行った上で、経営権を取得することで経営再建を主導するケース
○主として中小企業再生を目的として、その債権を取得し、主要債権者として経営再建を主導するケース
○出資先企業に対するメザニン融資やDIP融資なども併せて行うケース
○年金などの機関投資家が小規模なファンドに投資するためのファンドを組成するケース(ゲートキーパーファンド、ファンド・トゥ・ファンド)
などをファンド(主にプライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド))が行えるようにするために、以下の改正を行っております。
この法律が本日施行となりましたので、その関係資料をホームページに掲載いたします。
1.関係条文等
(1)投資事業有限責任組合契約に関する法律 (PDF形式:99KB)
(2)投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令 (PDF形式:53KB)
(3)投資事業有限責任組合契約登記規則 (PDF形式:24KB)
2.逐条解説 (PDF形式:1,481KB)
※ 容量が大きいため、分割して参照する場合はこちらをご利用下さい。
3.改正法律関係
(1)法律関係
(2)施行令関係
4.その他関係資料
(1)中小企業等投資事業有限責任組合会計規則 (PDF形式:18KB)
(2)中小企業等投資事業有限責任組合に係る税務上の取扱いについて (PDF形式:251KB)
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