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日・ペルー投資協定の署名について
「投資の促進、保護及び自由化に関する日本国とペルー共和国との間の協定」(日・ペルー投資協定)は、平成20年3月の日・ペルー首脳会談における合意を受け、5月に交渉を開始しました。3回にわたる交渉の結果、11月10日に協定内容の合意に達したため、11月21日(金)(日本時間22日(土))、日・ペルー首脳会談の場で、麻生総理とガルシア・ペルー大統領との間で署名されました。
1.本協定の目的・効果
(1)日系企業の投資環境整備・投資拡大
投資の自由化及び保護規定を高度な水準で定める本協定締結を機にペルーの投資環境が整備され、日系企業のビジネスチャンスが増加することが期待されます。また、日本からペルーへの投資拡大がペルーの経済発展に寄与する効果も考えられます。
(2)中南米地域における経済関係の強化等
ペルーは、中南米の近隣諸国とのビジネス拠点となることが期待されており、中南米初の投資協定である本協定の締結が中南米諸国との経済関係強化に向けた推進力となることが予想されます。
2.本協定の主要な内容
(1)二国間の投資拡大、円滑化、保護の基本ルールに合意
ペルーの投資制度の法的安定性と透明性を確保するため、以下の規定を盛り込むことに合意しました。特に本協定においては、合同委員会の下に「投資環境整備小委員会」を新たに設置し、ペルーにおいて投資家が直面する投資環境にかかる問題点についてペルー政府との間で議論を行い、改善を図ることを可能としました。
主な規定
- (1)投資の許可段階を含めた内国民待遇及び最恵国待遇
注)内国民待遇:自国投資家とその投資財産に劣後しない待遇を相手国投資家とその投資財産に付与すること。
注)最恵国待遇:第三国の投資家とその投資財産に劣後しない待遇を相手国投資家とその投資財産に付与すること。
注)投資後の段階はもとより、投資を行う段階についてもこれらの待遇を保障。
- (2)パフォーマンス要求の広範な禁止(輸出要求の禁止、ローカルコンテンツ要求の禁止、技術移転要求の禁止等。)
- (3)公正・衡平待遇義務、収用時の補償、争乱からの保護、送金の自由といった投資保護条項
- (4)投資家と国家との間の紛争処理規定
注)投資受入国の協定義務違反により投資家が損害を被った場合に、当該投資家が投資受入国に対して国際仲裁機関に紛争を付託することが可能となる紛争処理規定を確保。
- (5)投資環境整備小委員会の設置
民間企業も交えて投資環境の改善に関係する情報交換・討議を行うことが可能に。
(2)限定的な留保項目
付属書I:現状維持義務のかかる留保
ペルー側は、附属書Iにおいては、役員国籍要求、セキュリティ・サービス、航空輸送、海上輸送、金融等について留保しています。現状維持義務のかかる附属書Iでの留保ですので、これらの留保に関する規制については、協定発効後において、一度協定に整合的な方向で規制を緩和した後は、再び制限的にすることが禁じられます。
付属書II:現状維持義務のかからない留保
ペルー側は、附属書IIにおいては、協定発効前に存在するFTA等の国際協定における第三国への待遇(協定発効後の新規FTA等については航空・漁業・海事のみ留保)、漁業、文化産業、手工芸品、国際陸上輸送等について留保しています。現状維持義務がかかりませんが、留保されている分野についても、公正衡平待遇、収用と補償といった投資保護規定が適用されます。
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通商政策局経済連携課
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