

- 注目情報一覧

- 住宅エコポイント・リフォーム対象製品の登録について-節水型トイレ・高断熱浴槽・太陽熱利用システム向け-
住宅エコポイント・リフォーム対象製品の登録について
~節水型トイレ・高断熱浴槽・太陽熱利用システム向け~
平成22年11月30日
国土交通省、経済産業省、環境省
環境対応住宅普及推進室
平成22年10月8日に閣議決定された「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」では、住宅エコポイント制度のエコ住宅のリフォーム等に併せて設置する省エネ性能が優れた住宅システムの一体的導入を促進するため、節水型トイレ、高断熱浴槽、住宅用太陽熱利用システム(ソーラーシステム)へポイント発行対象を拡充することが盛り込まれました。
住宅エコポイント制度では、ポイントの発行対象となるためには、節水型トイレ等の各設備が一定の基準を満たしていることを確認するため、製品が事前に住宅エコポイント事務局へ登録されていることが必要となります。このため、今回、住宅エコポイント制度の対象となる製品の登録を受け付けます。
※今後の制度の運用状況によっては、本運用を変更することがあり得ます。
住宅エコポイント制度のポイント付与の対象となる設備の範囲
住宅エコポイント制度では、窓の断熱改修、外壁、屋根・天井又は床の断熱改修と一体的に行う節水型トイレ、高断熱浴槽の設置工事がポイントの発行対象になります。また、エコ住宅の新築、窓の断熱改修、外壁、屋根・天井又は床の断熱改修と一体的に行う太陽熱利用システムの設置工事がポイントの発行対象となります。
また、ポイント発行の対象となる節水型トイレ、高断熱浴槽、太陽熱利用システムは、それぞれ以下に定める基準を満たし、事前に住宅エコポイント事務局に登録されている必要があります。
節水型トイレ
JIS A 5207又は平成22年11月12日に公告されたJIS A 5207改正原案(以下「トイレ改正原案」という。)で示された「節水Ⅱ形大便器」と同等以上の性能及び品質を有することが確認できるものであること。
高断熱浴槽
平成22年11月12日に公告されたJIS A 5532の改正原案(以下「浴槽改正原案という」。)で規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能及び品質を有することが確認できるものであること。
太陽熱利用システム
強制循環型の太陽熱利用システムであって、それを構成する集熱器及び蓄熱槽がそれぞれJIS A 4112及びJIS A 4113で規定される性能と同等以上の性能を有することが確認できるものであること。
事前登録等
今後の登録作業を行いやすくするため、登録を希望されるメーカー等は、まず「事前登録」を行っていただきます。
事前登録では、今後の事務処理を行いやすくするために、各企業に固有の"メーカーコード"を発行しますので下記のメールアドレスまで御連絡下さい。
※メーカーコードは大文字アルファベット・数字により2桁又は3桁です。
※メーカーコードの登録とともに登録に必要な様式を送付します。
事前登録:メーカーコードの付与申請先(環境対応住宅普及推進室)
メールアドレス:SHINKI@env.go.jp![]()
企業関連情報の登録(初回登録時)
製品の登録を行おうとする各メーカー等は、初回製品登録時に、以下の資料を提出します。
- (1)企業情報の登録:様式N1
-
登録しようとするメーカー等に関する基本的事項
(企業名、所在地、担当者名、担当者連絡先等) - (2)メーカー等の登記簿又は定款の写し
- PDF形式
- (3)製品のカタログ
- PDF形式又はWebカタログのアドレス
- (4)性能証明書のサンプル
- PDF形式
各製品の登録
製品を登録するに当たっては、製品の登録様式にのっとった書類の提出とともに、製品の性能が設備ごとに定められた基準を満たしていることを示す書類の提出などが必要です。
節水型トイレ
(1)登録しようとする節水型トイレについては、JIS A 5207及びトイレ改正原案について以下の2種類の類型のどちらかを満たすもの。
性能確認書類として使用できるのは以下のア)、イ)のいずれかです。
| ア)JIS認証を取得しJISマークが表示されている製品 JIS A 5207で規定する大便器のうち「節水Ⅱ形」に該当すること。 |
必要な提出書類 JIS認証の証明書に「節水Ⅱ形」大便器の製品型番や種類の記号等を記載し送付(PDF形式) |
| イ) JIS認証は取得していないが、トイレ改正原案で規定する節水形大便器のうち「節水Ⅱ形」に区分される大便器と同等以上の性能及び品質が担保され、JISと同等の品質管理体制が確保されているもの。 | トイレ改正原案と同等以上の性能及び品質担保とは、トイレ改正原案で規定する表2-器具の種類における「節水Ⅱ形大便器」の種類の名称ごとに最低限1台につき、洗浄性能、排出性能、水封性能、耐漏水性能及び耐漏気性能についてJIS登録認証機関による立会い試験が行われ(各区分に排水芯調整タイプがある場合には別途同様の検査が必要)、また、その他性能試験及び品質については少なくとも各社の自社試験等で確認されているもの。 |
| JISと同等の品質管理体制が確保されているものとはJIS審査基準A(日本工業規格への適合性の認証に関する省令第2条第1項各号)と同等の社内品質管理規格が策定されているもの又はISO9001(又はJISQ9001)の認証を取得しているもの(同省令第2条第2項)とする。 | |
| 必要な提出書類 ・様式:様式A2 ・性能を証明するもの:JIS登録認証機関の立会い試験結果(PDF形式) ・エコポイント型番に含まれるすべての社内型番のうち、立会い検査を実施したものとの関係を説明する資料及びエコポイント型番と社内型番の対応関係を説明する資料(様式A3、PDF形式)。 なお、同一エコポイント型番に社内型番が追加された場合には速やかに様式A3を変更し、環境対応住宅普及推進室に送付するものとする。 ・品質管理体制を証明するもの:品質管理規定又はISO9001取得を証明するもの等 |
(2)型番設定及び登録の基準
エコポイント型番は、少なくとも、a.製品名、b.製品タイプ(タンク式、洗浄弁式、機械式)、c.トイレの材質、d.洗浄水量ごとに設定した上で登録するものとする。
必要な提出書類
様式A1節水型トイレの製品登録様式
高断熱浴槽
(1)登録しようとする高断熱浴槽については、JIS A 5532について以下の2種類の類型のどちらかを満たすもの。
性能確認書類として使用できるのは以下のア)、イ)のいずれかです。
| ア)JIS 認証を取得しJISマークが表示されている製品 浴槽改正原案を基に改正公示された、JIS A 5532の保温性能による区分における「高断熱浴槽」の認証をJIS登録認証機関から取得している製品。 |
必要な提出書類 JIS認証の証明書に「高断熱浴槽」の製品型番や種類の記号等を添付し送付(PDF形式) |
| イ)JIS認証は取得していないが、浴槽改正原案で規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能及び品質が担保され、JISと同等の品質管理体制が確保されているもの。 | 浴槽改正原案と同等以上の性能及び品質担保とは、浴槽改正原案で規定する保温性能の区分における「高断熱性能」の評価を行うため、設定したエコポイント型番のうち、a.単体浴槽、b.ユニット・ハーフ形及びc.ユニット・パン形の浴槽形態ごとに少なくとも1台についてJIS登録認証機関の第三者立会い試験による性能評価が必要(ただし、高断熱性能の評価に当たり、一番性能が低い製品の試験を行い基準をクリアしているなどにより浴槽形態ごとの立会い試験が不要なことが証明できる場合は除く)。また、その他性能試験及び品質については少なくとも各社の自社試験等で確認されているもの。 |
| JISと同等の品質管理体制が確保されているものとはJIS審査基準A(日本工業規格への適合性の認証に関する省令第2条第1項各号)と同等の社内品質管理規格が策定されているもの又はISO9001(又はJISQ9001)の認証を取得しているもの(同省令第2条第2項)とする。 | |
| 必要な提出書類 ・様式:様式B2 ・性能を証明するもの:立会い試験結果(PDF形式) ・立会い試験をもとに他のエコポイント型番をグループで登録する場合には、同等以上の性能であることを証明する書類(試験機関の確認書等、PDF形式)。なお、同等以上の性能証明において、自社試験結果をあわせて使用した場合には、その試験結果(PDF形式) ・品質管理体制を証明するもの:品質管理規定又はISO9001取得を証明するもの等 |
(2)型番の設定及び登録の基準
エコポイント型番は少なくとも製品名、基本構造(据置き形/埋込み形/浴室ユニット形)、断熱構造(ユニット・ハーフ、ユニット・パン、真空構造、断熱材はりつけ等)、浴槽サイズ、浴槽容量(満水時)浴槽本体の材質(鋳鉄ほうろう、鋼板ほうろう、ステンレス鋼板、熱硬化性プラスチック及び熱可塑性プラスチック)ごとにエコポイント型番を設定するものとする。また、エコポイント型番の登録に当たっては、イ)で確認された立会い検査を実施したエコポイント型番と同等以上の性能があるものと一括して登録することが可能。
必要な提出書類
様式B1
太陽熱利用システム
(1)JIS A 4112及びJIS A 4113に規定される集熱器及び蓄熱槽の性能と同等以上の性能を確認
登録しようとする太陽熱利用システムを構成する集熱器及び蓄熱槽がJISA4112及びJISA4113で規定される性能と同等以上の性能を有していることを確認するための書類を提出します(蓄熱槽を使用しない空気集熱式の場合、蓄熱槽は不要です)。
性能確認書類として使用できるのは以下のア、イのいずれかです。
| ア)JIS認証を取得しJISマークが表示されている製品 JIS A 4112又はJIS A 4113を取得した製品 |
必要な提出書類 JIS認証の証明書に集熱器又は蓄熱槽の製品型番や名称等を記載し送付(PDF形式) |
| イ)JIS A 4112又はJIS A 4113を取得した製品と同等以上の性能が担保され、品質管理体制が確保されているもの | JIS製品と同等以上の性能担保とは、JIS A 4112における集熱性能、JIS A 4113で定められた保温性能がJISの認証方法に準じる方法(JIS認証機関等による性能評価、JIS認証機関等による立ち会い試験等)で確認され、その他の項目についても各社の自社試験等で確認されているもの。 |
| JISと同等の品質管理体制が確保されているものとはJIS審査基準A(日本工業規格への適合性の認証に関する省令第2条第1項各号)と同等の社内品質管理規格が策定されているもの又はISO9001(又はJISQ9001)の認証を取得しているもの(同省令第2条第2項)とする。 | |
| 必要な提出書類 ・様式:様式C2-1(集熱器)及び様式C2-2(蓄熱槽) ・性能を証明するもの:立ち会い試験結果等性能評価結果(集熱器についてはJISA4112で定められた集熱性能、蓄熱槽についてはJISA4113で定められた保温性能についての証明) ・品質管理体制を証明するもの:品質管理規定又はISO9001取得を証明するもの等 |
(2)製品・型番の登録様式
登録しようとする製品を"様式C1"により登録します。
登録に当たっては集熱器、蓄熱槽等で構成された太陽熱利用システムを単位として登録します。この場合、集熱器・蓄熱槽は上記(1)で性能の確認されているもののみを使用します。
なお、空気集熱式の太陽熱利用システムについては、蓄熱槽がシステムに含まれている必要はありません。
必要な提出書類
様式C1太陽熱利用システムの製品登録様式
製品の登録申請先
受付メールアドレス:SEIHIN-TOROKU@env.go.jp![]()
- 例1:資料送付の際には、メールのタイトルに、節水型トイレ、高断熱浴槽、住宅用太陽熱利用システム(ソーラーシステム)のどの登録かを明記するとともに、企業名を明記してください。
例:メールタイトル「高断熱浴槽製品登録/(株)○○断熱材工業」 - 例2:送付する添付ファイルのファイル名は以下のようにつけてください。
「メーカーコード_日付(8桁)_様式番号_当該ファイルに関係する型番.xls」
例1:メーカーコードが"ABC"の企業が2010年2月1日に送付した様式"C1"を使った2つ目のファイル。
"ABC_20100201_C1_2.xls"
例2:メーカーコードが"ABC"の企業が2010年2月8日に送付した型番番号"TX1234"の製品のJIS認証取得証明のスキャン資料。
"ABC_20100208_ JIS_TX1234.jpeg" - 例3:メーカーコードが"ABC"の企業が2010年2月8日に送付した型番番号"TX1234"の製品の立ち会い検査等の試験結果。
"ABC_20100208_ SHIKEN_TX1234.jpeg"
製品を登録する事業者に求められる対応
製品を登録し、住宅エコポイント対象製品を出荷する事業者には、以下の対応が求められます。
所定の様式の性能証明書の発行と管理
住宅エコポイントの対象製品として自社が出荷する節水型トイレ、高断熱浴槽、太陽熱利用システムについて製品出荷時等に、所定の様式に沿った性能証明書を発行することが求められます。
求められる性能証明書の管理
- 住宅エコポイントの対象外の製品については性能証明書を発行しないこと
- 同一の製品にシリアルナンバーが異なる複数の性能証明書を発行しないこと
- 節水型トイレでは、住宅エコポイントが始まる以前に出荷された対象製品に性能証明書が添付されていない場合に、工事施工者の求めに応じて、対象の節水型トイレの型番等を確認した上で、性能証明書を追加発行すること
- 高断熱浴槽では、ポイント発行の対象とならない新築向けの製品に対して、できるだけ性能証明書を発行しないこと
1週間に1度以上の出荷情報の登録
約1週間に1回程度、対象製品の性能証明書の発行状況を、住宅エコポイント事務局に出荷情報を登録すること。
自社が出荷する製品によりエコポイントの申請を行わないこと
住宅エコポイントの対象となる製品の生産・輸入・販売を行うメーカー等は、自社の対象製品を自ら工事する場合はポイント発行の申請はできません。
各社におけるカタログ・ホームページ・チラシ等での広報
- 住宅エコポイント制度対象製品として登録された製品について、各社のカタログ・ホームページ・チラシ・広告等での対象製品としての広報は任意とします。
- ただし、住宅エコポイント制度対象製品として登録されたことをもって、当該製品について
「国土交通省、経済産業省、環境省認定製品」
「国土交通省、経済産業省、環境省推奨製品」
「国土交通省、経済産業省、環境省登録事業者」
といった誤解をあたえる表現を用いることは認められません。 - 「家電エコポイント」ではなく、「住宅エコポイント」の対象製品であることが明確にわかる広報として下さい。
- 対象製品以外の製品が対象製品であるかのような誤解を消費者に与えないよう、十分に配慮して下さい。(例えば、製品シリーズの中に対象外の機種が含まれる場合の当該シリーズへのロゴ使用)
- 節水型トイレ、高断熱浴槽については、断熱改修と同時に申請する場合、太陽熱利用システムの場合は、エコ住宅の新築及び断熱改修と同時に申請する場合に、住宅エコポイントの発行対象となり、それぞれ単独の製品のみで申請する場合には発行対象とならないことを消費者に伝えること。
- 今後、住宅エコポイント制度の対象製品の告知のためのラベルを制定し、住宅エコポイントのホームページからダウンロードできるようにすることを検討しております。
関連リンク
- 住宅エコポイント事務局公式WEBサイト



- 住宅エコポイントの概要について
- 住宅エコポイント制度の拡充について(2010年12月1日)
サッシ、ガラス、断熱材メーカー等向け
- 住宅版エコポイント・リフォーム対象製品の登録について

(住宅エコポイント事務局公式WEBサイト内) - エコリフォームによる住宅エコポイントの発行申請に必要となる各種証明書等の様式について

(住宅エコポイント事務局公式WEBサイト内)
お問い合わせ
経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課
担当者:大川、古川
TEL:03-3501-1511(内線:3761)
経済産業省製造産業局日用品室
担当者:浅井、田所
TEL:03-3501-1511(内線:3891)
