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発電用火力設備に係る安全管理検査制度見直し検討会(第3回)-議事要旨

日時:平成28年12月14日(水曜日)10時00分~12時00分 
場所:経済産業省別館3階310各省庁共用会議室

出席者

野本主査、青山委員、平田委員、福田委員、望月委員、池田オブザーバ、石田オブザーバ、今木オブザーバ、小川オブザーバ、花岡オブザーバ、濱本オブザーバ、平賀オブザーバ、松永オブザーバ、村松オブザーバ、矢野オブザーバ、脇坂オブザーバ、徳田代理

議題

  1. 使用前・定期安全管理検査制度改正の運用(案)について
  2. 発電用火力設備に係る安全管理検査制度見直し検討会における検討結果概要(案)について
  3. その他

議事概要

1. 使用前・定期安全管理検査制度改正の運用(案)について

事務局から資料1及び参考資料に基づき説明、その後質疑。
制度改正の運用(案)の内容につき了承。
その他、委員及びオブザーバからの主な意見

  • 事業者が高度な運転管理を行っていることに対して、どこまで情報公開が行われることを想定しているのか。もしその範囲は事業者の自主努力ということであれば、あくまでも情報公開は想定していないという理解でよいか。
  • 民間自主保安という思想の下での議論なので、国が全てを決めるのではなく、まさにこれは事業者の自主努力が発揮されるところではないか。秘密情報を公開する必要はないと考えるが、一方で、世の中に対して説明責任を果たせる程度の情報公開は必要ではないか。
  • 標準審査工数の案は、現行制度のものをベースに考えたという理解でよいか。

2. 発電用火力設備に係る安全管理検査制度見直し検討会における検討結果概要(案)について

事務局から資料2に基づき説明、その後質疑。
検討結果概要(案)の内容につき了承。
その他、委員及びオブザーバからの主な意見

  • 総括資料の作成において、溶接検査の実施状況に係る総括資料は、事業者でこれまでの検査実績があるので、ある程度しっかりしたものができあがると思われるが、一方で、高度な運転管理に係る総括資料は、事業者の間で濃淡が出ると思われる。この2つの総括資料の位置づけは異なるという理解でよいか。
  • 新制度では、溶接審査の合理化がなされるところ。海外や他の分野では製造者に義務づけられているものであって、この考え方が一般的であるのに対し、電気事業法では設置者に検査を義務づけている。そういう意味では、製造者がその部分を軽視せずに行うのであれば、設置者に対して溶接検査を義務づけている現行制度の見直しを将来的にも進めていくべきなのではないか。
  • 保険率に関する話では、審査に合格したという情報だけでは率の算定の参考とするのは難しく、更なる情報開示が必要となる。
  • 現段階ではIoT・BDの本格的な活用を進めることは難しいが、高度な運転管理に係る審査において、活用の必要性を意気込みとして基準に盛り込まれたこと、また、人材についても考慮されたことは有り難い。
  • 民間自主保安の考え方について、運転管理の方法は事業者の自主判断とするにしても、IoTという言葉が一人歩きして安全が軽視されてはならない。IoTについては否定するつもりはないが、保安の観点から必要であればIoTを使う、ということではないか。
  • 登録機関としては、新制度を運用してみないと分からない部分も出てくるのではないかと感じている。
  • IoT等といった言葉だけで判断するのではなく、安全に対して国も関係者も意識を強めていくことが必要ということではないか。

3. その他

事務局から制度改正に向けた今後の事務連絡を説明。

以上

関連リンク

お問合せ先

商務情報政策局 商務流通保安グループ 電力安全課
電話:03-3501-1742
FAX:03-3580-8486

最終更新日:2016年12月16日
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