経済産業省
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環境審査顧問会 合同部会(水力、火力、原子力)-議事要旨

日時:平成11年9月3日(金曜日)13時30分~15時30分
場所:通商産業省各省庁共用939会議室(通商産業省別館9階939)

出席者

顧問
竹内会長、塚原原子力部会長、渡邊水力部会長、横山火力部会長、千秋原子力部会長代理、平野水力部会長代理、安達顧問、今岡顧問、沖山顧問、北林顧問、河野顧問、四方顧問、下茂顧問、日野顧問、星澤顧問、堀口顧問、和田顧問
通商産業省
中村電力技術課長、村上統括環境保全審査官、野中環境保全班長他

議題

  1. 環境影響調査の概要等について
  2. 環境審査顧問会の当面の進め方について
  3. 環境影響評価法において新たに規定された環境影響評価項目の取扱いについて
  4. 環境審査報告書の修正について
  5. 環境影響評価準備書に対する勧告について

議事概要

(1) 環境影響調査の概要等について

通商産業省より、北海道電力(株)京極発電所、九州電力(株)松浦発電所2号機、新日本製鐵(株)大分製鐵発電所9号機、東亜石油(株)東亜石油エネルギー供給施設、コスモ石油(株)コスモ石油四日市霞発電所、日石三菱精製(株)根岸製油所ガス化複合発電所、北海道電力(株)泊発電所3号機の環境影響調査の概要等について説明がなされた。

また、泊発電所3号機については、土捨場へ土砂運搬するための仮設橋梁計画及び汀線変化について説明がされた結果、仮設橋梁計画については海水浴場の利用や景観へ与える影響を考慮し、これら影響を低減するため、運搬量、運搬ルートなどについても総合的に検討し直すこととなった。

(2) 環境審査顧問会の当面の進め方について

当面の環境審査顧問会、部会、分科会の進め方について了承された。

(3) 環境影響評価法において新たに規定された環境影響評価項目の取扱いについて

基本的考え方及び温室効果ガス等(二酸化炭素)の取扱いについて(別紙参照)了承された。

(4) 環境審査報告書の修正について

島根原子力発電所3号機の環境審査報告書の修正方針について了承された。

(5) 環境影響評価準備書に対する勧告について

広野火力発電所5・6号機増設及び大間原子力発電所の新設に係る環境影響評価準備書に係る勧告案について了承された。

別紙

平成11年9月3日
電力技術課

省議アセスでは規定していない項目であって環境影響評価法では標準項目として規定されている項目の取扱いについて

1.基本的事項について

省議アセスに基づき環境影響調査書の提出、公告・縦覧、説明会の開催等周知のための手続きを経たものは、環境影響評価法(アセス法)附則第2条の規定によりアセス法の環境影響評価準備書と見なすことができる。

一方、省議アセスで規定していない評価項目であって、アセス法においては標準項目として規定しているものがあるが、見なされた準備書の項目が、アセス法の標準項目と比べ不足していることがあっても当該書類に不備はないと解されている。

しかしながら、この不足項目については、環境を重要視する世の中の動きを踏まえつつ、社会的な重要度、地域特性、事業特性等を勘案したうえで、必要に応じ、評価項目として盛り込むよう指導していくこともありうる。

2.温室効果ガス等(二酸化炭素)について

地球温暖化防止京都会議(COP3)において合意されたCO2排出量の削減目標の達成を目指し、電気事業審議会需給部会中間報告においては「地球温暖化問題に適切に対応する観点から電力分野においてもCO2排出量の抑制を図っていく必要があること、火力電源にあっても経済性、燃料の安定供給に配慮しつつ可能な限りCO2排出量の少ない燃料選択や更なるエネルギー効率の向上に努めることが必要である」との電気事業政策の基本的な方向が提言されている。

これらを踏まえると、火力発電については相当量の二酸化炭素が排出されることとなるため、二酸化炭素の排出量及び事業者の実行可能な範囲内において可能な限り低減されていることを示すことが重要と考える。

したがって、火力発電については、二酸化炭素の排出量及びその低減対策を環境影響評価書に記載するよう勧告することとする。

(参考)

発電所アセス省令第9条に規定される別表第5において、二酸化炭素については予測の基本的な手法として排出量の把握が示されている。又、「環境影響評価準備書の審査の指針の制定について」別表2において二酸化炭素については、施設の稼働に伴い発生する二酸化炭素が事業者の実行可能な範囲内において可能な限り低減されていることと示されている。

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