中小企業庁は、月次支援金を不正に受給した者として、令和5年4月17日以降、52者を認定するとともに、緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程第28条第2項第3号の規定に基づき公表しました。
(11月22日時点、不正受給総額 481万2799円)
52者のうち、29者は不正受給金額(総額260万8611円)に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を国庫に納付済みです。
※中小企業庁から督促を受けるまでの間に、不正受給金額に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を納付しなかった不正受給認定者のみ、「不正受給認定者名」及び「所在地」を公表しています。
最終更新日:2025年1月21日