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一時支援金の不正受給者の認定及び公表について

中小企業庁は、一時支援金を不正に受給した者として、令和4年12月26日以降、9者を認定するとともに、緊急事態宣言等の影響緩和に係る一時支援金等給付規程第13条第2項第2号の規定に基づき公表しました。
(6月1日時点、不正受給総額 252万7075円)

9者のうち、6者は不正受給金額(総額165万0750円)に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を国庫に納付済みです。

最終更新日:2023年6月2日