- ホーム
- 新型コロナウイルス感染症関連
- 事前確認について
事前確認について
事前確認とは
一時支援金の申請に当たっては、一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、一時支援金事務局が登録した登録確認機関により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。
なお、登録確認機関となっている団体等の会員、顧問先、事業性の与信取引先等であれば、「電話」で「宣誓内容等に関する質疑応答のみの確認」に省略することができます。
申請希望者の皆様におかれましては、一時支援金事務局のホームページ等から、事前確認の内容や必要な書類、登録確認機関の検索方法をご覧ください。
※登録確認機関は、宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いませんので、給付対象に関するお問い合わせは一時支援金事務局の相談窓口までお問い合わせください。
登録確認機関について
登録確認機関は、(1)認定経営革新等支援機関、(2)同機関に準ずる個別法に基づき設置された機関、(3)その他個別法に基づく士業関連機関・者であって、一時支援金事務局が募集・登録した機関・者です。登録確認機関の募集対象となる機関・者におかれましては、下記の資料をご確認の上、登録確認機関への登録申込及び事前確認の実施にご協力いただけますようお願いします。
事前確認への協力依頼・事前確認マニュアル等
-
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金における事前確認への協力依頼(PDF形式:164KB)
-
(別紙1)登録に関する申込内容について(PDF形式:152KB)
-
(別紙2)一時支援金に関する事前確認マニュアル(PDF形式:227KB)
-
(別紙3)よくある質問及び回答(PDF形式:157KB)
※4月1日(木)に、よくある質問及び回答に問16を追加しました。
登録確認機関の登録申込方法
- 認定経営革新等支援機関については、下記のフォームから登録申込を行ってください。登録に当たっては、下記のフォームに記載の注意事項を必ずご確認ください。
- 同機関に準ずる個別法に基づき設置された機関については、全国団体経由で登録を受け付けております。
- その他個別法に基づく士業関連機関・者については、下記のフォームから登録申込を行ってください。登録に当たっては、下記のフォームに記載の注意事項を必ずご確認ください。
登録申込期間
2021年2月22日(月)~2021年4月21日(水)