中小企業庁は、事業復活支援金を不正に受給した者として、令和5年8月14日以降、4者を認定するとともに、事業復活支援金給付規程第13条第2項第3号の規定に基づき公表しました。
(2月28日時点、不正受給総額 246万0300円)
4者のうち、3者は、不正受給金額(総額146万0300円)に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を国庫に納付済みです。
※中小企業庁から督促を受けるまでの間に、不正受給金額に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を納付しなかった不正受給認定者のみ、「不正受給認定者名」及び「所在地」を公表しています。
最終更新日:2025年3月3日