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「事業再構築指針」及び「事業再構築指針の手引き」に関するよくあるお問合せ
【全般】
Q1.製品等の「等」、製造等の「等」、製造方法等の「等」はそれぞれ何を指しているのか。
- 製品等の「等」は「商品又はサービス」を、製造等の「等」は「提供」を、製造方法等の「等」は「提供方法」を指しています。取り組む事業再構築の分野に合わせて適宜読み替えてご利用ください。
Q2.売上高10%要件や売上高構成比要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要があるか。
- 達成できなかった場合に補助金を返還する必要はありませんが、事業計画の達成に向けて責任をもって取り組むことは必要です。
Q3.新分野展開、業態転換などの事業再構築の5つの類型のうち、採択されやすいものはあるか。
- 特定の類型が他の類型に比べ、一律に高く評価されることや加点されることはありません。審査は公募要領
P27に記載している「表2:審査項目」に沿って、5つの類型について平等に行われます。
Q4.事業再構築の5つの類型について、複数の類型を組み合わせた事業再構築に取り組むことは認められるか。
- 認められます。ただし、申請に際しては主たる類型を1つ選択いただくこととなります。
Q5.売上高10%要件等の各要件は、会社単位ではなく店舗単位で満たすことでもよいのか。
- 会社単位である必要があります。
Q6.製品の新規性要件等の各要件を満たしているかどうかはどの時点で判定すればよいのか。また、事業再構築に関する取り組み自体を全て交付決定後(又は事前着手が認められる2月15日以降)に行う必要があるか。
- 原則として、申請時点を基準として判定してください。ただし、2月15日以降に事前着手を行っている場合については、2月15日以降の任意の時点とすることも可能です。
Q7.既存の事業を縮小又は廃業することは必要か。
- 必ずしも必要ではありません。ただし、業態転換のうち、提供方法を変更する場合であって、商品等の新規性要件を満たさないときには、設備撤去等要件を満たすことが必要となります。
Q8.新たに取り組む分野、事業、業種に許認可が必要な場合、申請時点において既に取得している必要はあるか。
- 必要ありません。事業実施期間又は事業計画期間中に取得することでも問題ありません。
Q9.事業再構築の各類型において必要となる要件について、いつ満たす事業計画を策定すれば良いのか教えてほしい。
- 原則、補助事業実施期間及び3~5年間の事業計画期間中の任意の時点で満たすこととなる事業計画とすることが必要となります。
ただし、売上高10%要件及び売上高構成比要件については、3~5年間の事業計画期間終了時点において、満たしている計画とすることが求められます。
なお、事前着手承認を受けている場合には、2月15日以降の事前着手を始めた日を起算点とすることも可能です。
【新分野展開】
Q10.新分野展開において、新たに取り組む分野は従来の主たる業種又は主たる事業に含まれている必要があるか。
- 含まれている必要はありません。
Q11.新分野展開において、新たに取り組む分野が既存の事業と日本標準産業分類上異なる事業でもよいのか。
- 問題ありません。なお、結果として、主たる事業や業種が異なる計画となる場合には、事業転換や業種転換を選択してください。
Q12.複数の新製品等により新分野展開の取り組みを行う場合、売上高10%要件は複数の新製品等を合わせて10%以上となることでよいか。
- ご理解のとおりです。
Q13.新分野展開について、「主たる業種又は主たる事業を変更することなく」とは、主たる業種も主たる事業も変更しないという解釈でよいか。
- ご理解のとおりです。
【製品等の新規性要件】
Q14.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「①過去に製造等した実績がないこと」や「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」、製品等の新規性要件を満たさない場合の例として記載のある、「既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造等する場合」や「単純に組み合わせただけの新製品等を製造等する場合」等について、明確な基準はあるのか。
- 一律に基準を設けることとはしておりません。なお、「①過去に製造等した実績がないこと」については、判断に迷う場合は5年程度を一つの目安としてください。また、例えば、試作のみでこれまでに販売や売上実績がないケース・実証的に行ったことはあるものの継続的な売上には至っていないケースであって、更なる追加の改善等を通じて事業再構築を図る場合や、従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合は「過去に製造等した実績がない場合」に含まれます。
Q15.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、「設備」とは何を指すか。
- 設備、装置、プログラム(データを含む。)、施設等を指します。
Q16.製造業において、従来より品質が優れた(精度が高い、耐熱温度が高い、重量が軽い等)製品を製造する場合には、製品等の新規性要件を満たすといえるのか。
- 一概にお答えすることはできませんが、基本的には、製品等の新規性要件を満たし得ると考えられます。ただし、①過去に製造等した実績がないこと、②製造等に用いる主要な設備を変更すること、③定量的に性能又は効能が異なることを事業計画においてお示しいただくことが必要となります。
Q17.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、製造等を行うに際し、既存の設備も一部用いることは問題ないか。
- 問題ありません。
Q18.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、新たに導入した設備は新製品等の製造等にしか用いてはならず、既存製品等の製造等には用いてはならないのか。
- 事業計画において、新製品等の製造等のみならず、既存製品等の製造等にも用いることをお示しいただいていれば可能です。ただし、既存設備で新製品等を製造等できるにもかかわらず、単に設備を買い替えるためだけに本補助金を利用することはできません。
- また、本事業の事業計画では当初想定していなかった製品等の製造等に、本事業で導入した設備を転用(所有者の変更を伴わない目的外使用)する場合には、事務局へ申請し、承認を受ける必要があります(手続の詳細は交付申請の際にお示しします。)。承認は常に得られるわけではありません。承認を受けなければ設備の転用はできませんのでご注意ください。
Q19.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、既存の製品等に関しては、設備を変更する必要はないか。
- 必要ありません。
Q20.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、必ず当該設備に係る投資を補助対象経費として計上することは必要か。
- 主要な設備を変更していれば、当該設備にかかる費用について、必ずしも補助対象経費に含めることは必要ありません。
Q21.製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。
- 問題ありません。また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。
Q22.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、ファブレス経営の場合には、自社で設備を保有しないため、一律に対象外となるのか。
- 既存製品と比較して、委託先において、製造等に用いる主要な設備が変更となっていれば対象となり得ます。
Q23.既に製造等している製品等の増産のみを行う場合は対象となるのか。
- 対象となりません。手引きのP6「3-3.製品等の新規性要件を満たさない場合」の「既存の製品等の製造量等を増やす場合」に該当します。
【市場の新規性要件】
Q24.市場の新規性要件の「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」について、明確な基準はあるのか。
- 一律に基準を設けることとはしておりません。
Q25.市場の新規性要件の「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」について、手引きには、「新製品等を販売した際に、既存製品等の需要が単純に置き換わるのではなく、売上が販売前と比べて大きく減少しないことや、むしろ相乗効果により増大することを事業計画においてお示しください」とあるが、工場を閉鎖し跡地にデータセンターを新たに建設する場合など、既存事業を一部縮小して新規事業を行う場合には、当然ながら既存製品等の売上が大きく減少する場合もあると思うが、こうした場合は市場の新規性要件を満たさないのか。
- 単に既存事業を一部縮小したことにより既存製品等の売上が減少した場合には、新製品等の販売により既存製品等の需要が代替されたものではないことから、市場の新規性要件を満たします。
【売上高10%要件】
Q26.売上高10%要件の代わりに利益率を用いることは認められるか。
- 認められません。
【事業転換】
Q27.事業転換の売上高構成比要件は、日本標準産業分類の中分類・小分類・細分類のいずれで判定してもよいのか。
- 問題ありません。
【業態転換】
Q28.業態転換においては、主たる事業や主たる業種を変更してはいけないのか。
- 要件としては求めていませんが、主たる事業や主たる業種を変更することに制限はありません。
Q29.業態転換について、既存の商品の提供方法を変更する場合、当該商品の既存の売上高に占める割合に加えて更に10%割合を増やすことが必要になるのか。
- 必要ありません。
【製造方法等の新規性要件】
Q30.製造方法等の新規性要件の「過去に同じ方法で製造等していた方法で製造等していた実績等がないこと」について、現在試行的に運営しているECサイトを拡張する場合は認められるのか。また、従来ECプラットフォームサービスを利用していたが、これに替えて自社独自のECサイトを立ち上げる場合は認められるか。
- いずれの場合にも、新たな機能をECサイトに導入することなどによって、過去の販売方法とは異なる販売方法と説明できれば、要件を満たし得ると考えられます。
Q31.業態転換において、「製造方法等の新規性要件」における「②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること」と「製品の新規性要件」における「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」は結果として同じ設備の変更でも問題ないか。
- 問題ありません。
Q32.内製化は「製造方法等の新規性要件」に該当するか。
- 満たし得ると考えられます。
【事業再編】
Q33.事業再編型で、合併を行う場合には、合併により消滅する会社の事業が合併後存続する会社にとって新たな製品等で新たな市場に進出するものである場合、「その他の事業再構築要件」を満たすといえるか。
- 満たし得ると考えられます。
【その他】
Q34.事業再構築指針の手引きの改訂履歴を教えてほしい。
こちらの改訂履歴
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最終更新日:2021年4月20日