中小企業庁は、持続化給付金を不正に受給した者として、令和3年3月15日以降、2411者を認定するとともに、持続化給付金給付規程第10条第2項第2号の規定に基づき公表しました。
(3月31日時点、不正受給総額24億5996万7924円)
2411者のうち、1785者は、不正受給金額(総額18億1335万0680円)に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を国庫に納付済みです。
※中小企業庁から督促を受けるまでの間に、不正受給金額に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を納付しなかった不正受給認定者のみ、「不正受給認定者名」及び「所在地」を公表しています。
最終更新日:2025年4月4日