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持続化給付金の不正受給者の認定及び公表について

中小企業庁は、持続化給付金を不正に受給した者として、令和3年3月15日以降、2031者を認定するとともに、持続化給付金給付規程第10条第2項第2号の規定に基づき公表しました。
(9月21日時点、不正受給総額20億6528万1815円)

2031者のうち、1589者は、不正受給金額(総額16億1339万0680円)に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を国庫に納付済みです。

※中小企業庁から督促を受けるまでの間に、不正受給金額に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を納付しなかった不正受給認定者のみ、「不正受給認定者名」及び「所在地」を公表しています。

最終更新日:2023年9月22日