1.不正受給に係る返還事務局の設置
中小企業庁では、不正受給認定者に対して、各種給付規程に基づき、給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額(以下、「加算金」という。)を加えた額の返還を命じておりますが、返還を命じた後、一定期間が経過しても返還が確認できない方に対しては、中小企業庁が架電業務を委託した事業者から、返還状況を確認する架電をしています。
※本架電に心当たりのない方は、中小企業庁までご連絡願います。
※個人情報を詐取しようとする詐欺にご注意ください。
2.納付に係る注意事項
不正受給認定者は、納入告知書とともに同封しております「国庫納付すべき金額の納付方法」等を必ずご確認いただきまして、既に記載されている給付金全額の下部に、延滞金及び加算金の額を記載の上、日本銀行の本支店又はその代理店窓口において、速やかにお支払いいただきますようお願いします。
本件のお問い合わせ先
返納事務局
電話:0120-607-610
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00
(土日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く)
担当
中小企業庁長官官房総務課訟務・債権管理室 債権管理担当
電話:03-3501-1768