令和2年6月19日
内閣府
法務省
経済産業省

Q1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。

Q2.押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか。

Q3.本人による押印がなければ、民訴法第228条第4項が適用されないため、文書が真正に成立したことを証明できないことになるのか。

Q4.文書の成立の真正が裁判上争われた場合において、文書に押印がありさえすれば、民訴法第228条第4項が適用され、証明の負担は軽減されることになるのか。

Q5.認印や企業の角印についても、実印と同様、「二段の推定」により、文書の成立の真正について証明の負担が軽減されるのか。

Q6.文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、どのようなものが考えられるか。

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最終更新日:2021年1月29日