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新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について
新着情報
現在、中国からの入国者に対し、臨時的な水際措置を講じています。令和5年3月1日以降、中国(香港・マカオを除く)からの直行便で入国される方は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、出国前検査証明書が必要となります。
詳細はこちら

- 令和5年2月27日、水際措置の実施方法の変更
についてが公表されました。
- 令和5年1月9日、水際措置の見直し
についてが公表されました。
- 令和5年1月4日、水際措置の見直し
についてが公表されました。
- 令和4年12月29日、令和4年12月27日付け「水際措置の見直しについて」の実施について
が公表されました。
- 令和4年12月27日、水際措置の見直しについて
が公表されました。
- 令和4年9月26日、水際措置の見直しについて
、水際対策強化に係る新たな措置(34)
が公表されました。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する水際措置見直し
10月11日午前0時(日本時間)以降適用される措置の概要は以下のとおりです。
1.外国人の新規入国制限の見直し 外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健 康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととする。併せて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除する。
2.査証免除措置の適用再開
査証免除措置の適用を再開する。
3.検査等の見直し
新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、入国時検査を行わないこととする。ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種 証明書(3回)又は出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとする。
4.入国者総数の管理の見直し
現在1日 50,000人目途としている入国者総数の上限は設けないこととする。
5.空港・海港における国際線受入の再開
現在、国際線を受入れていない空港・海港について、今後の就航予定に応じ、地方公共団体等の協力を得つつ、個別港ごとに受入に係る準備を進め、これが整い次第、順次、国際線の受入を再開する。
本措置の詳細は内閣官房HP又は厚生労働省HP
をご覧ください。
コールセンター
受付時間:年中無休/午前9時から午後9時
・0120-248-668(日本語対応のみ)
・050-1751-2158(日本語・English・中文・한국어)
・050-1741-8558(日本語・English・中文・한국어)
※お掛け間違いにご注意ください。
(その他問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○法務省出入国在留管理庁
電話:(代表)03-3580-4111
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP電話からは、03-5363-3013
○経済産業省 問い合わせ窓口
電話:03-3501-5925(受付時間 平日10:00~18:15)
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
最終更新日:2023年3月1日