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水際対策強化に係る新たな措置(19)に関して

令和3年11月29日(火)、水際対策強化に係る新たな措置(20)が実施されました。これにより、同措置(19)における行動制限の緩和及び外国人の新規入国に関する、業所管省庁による申請受付、審査、審査済証の交付は、本年12月末までの間、一旦停止されました。詳細については、公表資料PDFファイルをご参照ください。

令和3年11月5日、水際措置対策強化に係る新たな措置(19)が発表されました。
本措置は、受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等をいう)が業所管省庁から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、
①14日間の自宅待機期間内の行動制限の緩和措置
②外国人の新規入国制限の緩和措置
を実施するものです。

【重要】水際措置に係る申請手続きシステムの運用について

経済産業省では本措置に基づき、2021年11月8日から、経済産業省所管業種の申請を受け付けています。経済産業省への申請は「経済産業省水際措置に係る申請手続きシステム」から受け付けております。(11月17日より運用開始。)

経済産業省水際措置に係る申請手続きシステム外部リンク

現在停止中

※11月17日(水)午前10時以降にメールで申請書類を提出された方は、お手数ですが、再度システムから申請いただくようお願いいたします。
※審査状況は、システム上からご確認いただけます。
※経済産業省所管業種以外の業種の場合、「入国者健康確認システム(ERFS:エルフス)」からの申請をお願いいたします。

申請に関する注意事項

お困りの方へ

本措置に関するよくある質問をまとめました。厚生労働省HPのQ&Aもご参照ください。

水際対策強化に係る新たな措置(19)に関するご質問は、下記の窓口で受け付けております。

政府全体共通窓口
電話:0120-220-027 0120-248-668 0120-110-857 050-1751-2158 (受付時間 9:00~21:00 土日含む)

経済産業省所管業種の申請に関する問い合わせ先
電話:03-3501-1071(受付時間 9:30~18:15)

※本措置に関するご質問は、上記窓口以外ではお答えできませんので、ご了承ください。

最終更新日:2025年1月21日