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NPO法人の家賃支援給付金申請にかかる事前確認の開始等について

2020年11月17日

 

本年11月19日より、年間収入の大半を寄附金等が占めているNPO法人について、内閣府及び中小企業庁が設置する事前確認事務センターによる事前確認を受けることで、申請にもちいる売上に寄付金等を含めることができるようになります。

 また、契約当初の賃貸借契約を更新し延長している場合など、現在も契約が有効であることが元の契約書を見てもわからない場合にご提出いただいていた「更新覚書等」について、これまで更新覚書、更新通知、賃貸人からの請求書・領収書等を広く認めてきたところですが、新たに「2019年度中の賃料の支払実績(一か月分)」も確認書類として認める運用を開始します。

制度の詳細については、同日11月19日より家賃支援給付金事務局のホームページ上で申請要領を公開予定ですのでそちらをご覧下さい。

最終更新日:2025年1月21日