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家賃支援給付金に関するよくあるお問合せ
Q1.申請期限はいつまでか?
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家賃支援給付金の申請の期間は、2020年7月14日から2021年2月15日までです。
2021年2月15日の24時までに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
※家賃支援給付金の申請期限は、当初、2021年1月15日24時までとしておりましたが、2021年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、2021年2月15日24時まで申請期限を延長しました。1月15日24時以降も申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了ください。
※申請期限以降も、事務局からお送りする不備の修正(再申請)は可能ですが、申請日が遅れると、再申請を行うことのできる期間が短くなります。期間内に不備が解消されない場合、給付金が給付されないおそれがありますので、可能な限り早急に申請をお願いいたします。
※上記の「簡単な理由」については、書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付をお願いします。なお、家賃支援給付金ホームページ(資料ダウンロード)に様式例を掲載しておりますので、適宜ご活用ください。
Q2.給付率1/3の上乗せ分が適用され、給付額(月額)の上限が100万円や50万円になるのは、複数店舗を有する事業者だけか?
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支払賃料が高額な事業者であれば、有する店舗数が1つであっても適用されます。
Q3.賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)が賃借人(かりぬし)と実質的に同じ人物である場合(自己取引)、配偶者または1親等以内の親族である場合(親族間取引)は給付の対象となるのか?
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自己取引、親族間取引においては、両者は生計を一にしている場合も多く、賃借人(かりぬし)が賃貸人(かしぬし)から賃料不払いを理由として退去等を求められ、事業継続が困難な事態に至る蓋然性は決して高くないことから、家賃支援給付金の趣旨に鑑み、給付対象外としております。
Q4.社員寮・社宅については給付の対象となるのか?
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法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上しているのであれば、原則として給付対象となります。他方、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外となります。
Q5.売上げ連動で賃料が変わる、いわゆる変動家賃はどのように扱われるのか?
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給付額の算定にあたっては、申請日の直前に1ヶ月分として支払った賃料の金額と、2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約等により、1ヶ月分の賃料として支払うこととされている金額と比較し、低い金額を給付額の算定の基礎とします。
Q6.代理の名義での申請は可能なのか?
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申請は、本人確認等を確実にするため、本人による申請のみとし、代理人名義での申請は認めておりません。
ただし、電子申請の際、身近な方や日頃手続きのご相談をされている方などに、無償で申請の支援をしてもらうことは問題ありません。
なお、家賃支援給付金の代理申請や代行入力などを装った詐欺にはご注意ください。また、行政書士でない者が有償で申請を代行することは、行政書士法に抵触するおそれがありますので、ご注意ください。
Q7.身体障害者手帳は本人確認書類として認められるか。
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身体障害者手帳も本人確認書類として認められます。
Q8.視覚や手指等に障害があり、自署の署名ができないのだが、どうすれば良いか。
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障害により自署の署名が難しい方は、周りの方が代筆していただければ構いません。
その際、「○○ ○○ (代筆:△△ △△)」のように、ご自身のお名前に加えて代筆者名と代筆である旨を記載いただいた上で、ご自身の障害者手帳(全ページ)をスキャンし、自署の署名が必要な書類の後ろに添付して1つのファイルにしていただいて申請画面にアップロードください。
なお、周りに代筆等をいただける方がいらっしゃらない場合は、申請サポート会場をご活用ください。
Q9.自動更新条項がある場合を含め、賃貸借契約書に記載された契約期間が過ぎているが、どうすれば良いか。
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所定の様式※を提出いただく、あるいは賃借人(かりぬし)と契約更新時に交わした覚書、更新時の通知、賃料の請求書又は領収書その他の当該契約期間の経過後も賃貸借関係が継続していることを賃貸人(かしぬし)が認めていることがわかる書類を添付ください。
ただし、これらの書類は賃貸人(かしぬし)又は管理会社等(賃貸借契約書上、管理会社等であることが明らかであるものに限る。)の署名又は記名押印があるものに限ります。
※様式5-3・賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)
Q10.各種様式を作成する場合、賃貸人(かしぬし)は自署に限られるのか。
- 各種様式を作成する場合、賃貸人(かしぬし)については、自署のみならず記名押印であっても有効な書類と認められます、 また、賃貸人(かしぬし)のみならず、管理会社等の署名又は記名押印でも問題ございません。ただし、賃貸借契約書上、管理会社等であることが明らかであるものに限ります。
※賃借人(かりぬし)は自署は必須となります。
Q11.中小法人等向け別冊の「1-7. 例外⑦ NPO法人や公益法人等特例」に記載のある、「事前確認事務センターの確認」を受けるにはどうすればよいか。
- 以下の内閣府NPOホームページをご確認ください。
<事前確認事務センター(家賃)お問い合わせ窓口>
電話番号:0120-905-067
営業時間:月曜~金曜 9:30~18:00、日曜10:00~16:00 (土曜日・祝日を除く)
電子メール:yachin-jimu@npojizenkakunin.jp
お問合せ先
家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930
※おかけ間違いに御注意ください。
平日・日(土・祝除く) 8:30~19:00
最終更新日:2024年4月17日