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特定帰還居住区域への帰還に向けた準備のための宿泊について

令和7年6月20日

原子力災害現地対策本部

原子力被災者生活支援チーム
 

1.制度趣旨

認定特定帰還居住区域であって、一定の要件を満たしており、避難指示が解除された場合に円滑に生活を再開できるよう、自宅の清掃等の帰還準備に必要不可欠とする区域において、住民等の宿泊を可能とする。

2.対象区域

認定特定帰還居住区域への帰還準備に必要不可欠な場合であって、原子力災害現地対策本部長及び市町村長が、以下の(1)及び(2)の項目から総合的に判断し、1.の制度趣旨に照らして、制度を実施することが適当として設定する区域

(1)電気、ガス、上下水道、主要交通網、通信など日常生活に必須なインフラが概ね復旧していること
(2)子どもの生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗していること

  ※ 対象区域の設定に当たっては、当該区域の住民の意向を踏まえて検討を行うこととする。

3.実施期間

1.の制度趣旨に照らし、原子力災害現地対策本部、原子力被災者生活支援チームと市町村が協議して定める期間。

4.宿泊が可能となる者

避難指示が継続していることから、所定の登録作業を必要とするが、原則、対象区域に住居を有する住民及び当該住民が属する世帯の代表者が適当と認める者(親戚、友人等)を対象とする。

5.宿泊者を対象に国及び市町村が連携して講ずる措置

避難指示が継続している地域での宿泊であることにかんがみ、国及び市町村が協議の上、宿泊者を対象に以下をはじめとする措置を講ずる。
(1)宿泊者からの相談を受ける体制の整備

避難指示解除に向けて生ずる懸念点等に対し、きめ細かく対応策を講じていく観点から、宿泊者からの各種相談(インフラ、生活関連サービス、線量に関する健康相談など)に応じる体制を整備する。

(2)宿泊者への個人線量計の貸与・線量データの説明
宿泊者に対して、個人線量計を貸与するとともに、必要に応じ、線量データに関する丁寧な解説等を行う。
 
(3)防犯・防火対策の徹底
宿泊者名簿の作成、警察、消防との共有等を行う。
 

お問合せ先

内閣府原子力被災者生活支援チーム
電話:03-3501-6095

最終更新日:2025年6月20日