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双葉町の特定復興再生拠点区域内における立入規制の緩和区域の設定について

令和2年1月17日
   原子力災害現地対策本部
原子力被災者生活支援チーム
双葉町
 

1.概要

「特定復興再生拠点区域の避難指示解除と帰還・居住に向けて」(平成30年12月21日原子力災害対策本部)により、「福島復興再生特別措置法」(平成24年法律第25号)に基づく認定特定復興再生拠点区域において、避難指示解除に向けた除染やインフラ整備、住民の帰還準備を加速するため、バリケードなど物理的な防護措置を実施しない区域(立入規制の緩和区域)を設けることが可能となりました。
この度、原子力災害現地対策本部と双葉町との調整を経て、下記の範囲で立入規制の緩和を実施することとなりましたのでお知らせします。
 

2.区域の範囲、開始日時

(1)区域の範囲
 別添地図の「立入規制緩和区域」で示される範囲
 
(2)開始日時
 令和2年3月4日 午前0時(同時刻より順次バリケード開放作業を実施)
 
(参考)
 立入規制の緩和区域内での活動の留意点については、「避難指示区域内における活動について(原子力被災者生活支援チーム令和元年9月5日改訂)」をご参照ください。

問い合わせ先
内閣府原子力被災者生活支援チーム 03-3581-9807
参事官 栗本 聡
支援調整官 宮部 勝弘
双葉町 住民生活課        0246-84-5206

(別添)
双葉町における立入規制緩和区域の範囲(図の黄色で示される範囲)

 

最終更新日:2023年11月21日