令和2年1月30日
原子力災害現地対策本部
原子力被災者生活支援チーム
原子力災害現地対策本部
原子力被災者生活支援チーム
1.概要
県道256号(県道253号~双葉町立入り規制緩和区域境)(約2.6キロ)については、帰還困難区域であることから一般車の通行が制限されていました。他方、当該路線上に常磐自動車道の常磐双葉インターチェンジが開業することに伴い、周辺市町村と双葉町を結ぶ主要幹線道路として、福島県全体の復旧・復興にとって重要な道路となることから、町及び近隣自治体等から制限なく通行できるよう要望が寄せられてきたところです。
これらの状況を踏まえ、関係自治体や関係機関との協議等を実施した上で、当該路線について、帰還困難区域の特別通過交通制度を適用し、通行証の所持・確認を要せずに当該区間を通過できることといたします。
また、既に特別通過交通の対象となっているルートについては、一部を除き二輪車の通過を認めておりませんでしたが、関係自治体や関係機関との協議等を経て、国道6号、県道35号及び県道256号等一部の路線については自動二輪及び原動機付自転車を特別通過交通制度の対象とし、通行証の所持・確認を要せずに当該区間を通過できることといたします。なお、軽車両(自転車等)及び歩行者はこれらの路線においても引き続き通行不可といたします。
2.今後の予定
・令和2年3月4日(水)午前0時 県道256号特別通過交通開始及び一部路線における二輪車の特別通過交通適用開始3.参考資料
・県道256号等の帰還困難区域の特別通過交通制度の適用及び国道6号等一部路線における二輪車への同制度適用について・帰還困難区域の特別通過交通について(令和2年3月4日改定)
・国道6号・国道114号・県道34号・県道35号・県道36号・県道253号・県道256号における帰還困難区域の線量調査結果について(令和2年1月30日発表)
問い合わせ先
内閣府原子力被災者生活支援チーム担当者:参事官 栗本 聡
参事官 荒井 孝
電話:03-3581-9807
最終更新日:2023年11月21日