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双葉町の帰還困難区域内における立入規制緩和区域の設定について

1.概要

「帰還困難区域における活動について」(令和6年6月1日改正原子力災害現地対策本部、原子力被災者生活支援チーム)に基づき、双葉町と原子力災害現地対策本部及び原子力被災者生活支援チームが協議を行い、立入規制緩和区域を設定することなりましたので、お知らせいたします。

2.立入規制緩和区域及び同区域の設定日

(1)立入規制緩和区域

  別添地図の「立入規制緩和区域」で示される区域
 

(2)立入規制緩和区域の設定日

  令和7年11月4日(火)午前9時
 

(参考)立入規制緩和区域設定後の留意事項については、「帰還困難区域における活動について」
    (令和6年6月1日改正原子力災害現地対策本部、原子力被災者生活支援チーム)をご参照ください。

 

問い合わせ先

内閣府原子力被災者生活支援チーム 03-3501-6095

 企画官 内山 弘行

 参事官 福島 正也

 双葉町 住民生活課 0240-33ー0126
 

(別添)

双葉町における立入規制緩和区域

最終更新日:2025年11月4日