1.概要
「帰還困難区域における活動について」(令和6年6月1日改正原子力災害現地対策本部、原子力被災者生活支援チーム)に基づき、双葉町と原子力災害現地対策本部及び原子力被災者生活支援チームが協議を行い、立入規制緩和区域を設定することなりましたので、お知らせいたします。
2.立入規制緩和区域及び同区域の設定日
(1)立入規制緩和区域
別添地図の「立入規制緩和区域」で示される区域
(2)立入規制緩和区域の設定日
令和7年11月4日(火)午前9時
(参考)立入規制緩和区域設定後の留意事項については、「帰還困難区域における活動について」
(令和6年6月1日改正原子力災害現地対策本部、原子力被災者生活支援チーム)をご参照ください。
問い合わせ先
内閣府原子力被災者生活支援チーム 03-3501-6095
企画官 内山 弘行
参事官 福島 正也
双葉町 住民生活課 0240-33ー0126
(別添)
最終更新日:2025年11月4日