令和3年11月19日
原子力災害現地対策本部
原子力被災者生活支援チーム
他方、当該道路は、大熊町の特定復興再生拠点区域の内外を結ぶ主要道路であり、福島県全体の復旧・復興にとって重要な道路となることから、関係自治体から通行の要望が寄せられてきたところです。
これらの状況を踏まえ、関係自治体や関係機関との協議等を実施した上で、当該路線について、帰還困難区域の特別通過交通制度を適用し、通行証の所持・確認を要せずに当該区間を通過できることといたします。
なお、当該区間については自動二輪・原動機付自転車も特別通過交通制度の対象となりますが、軽車両(自転車等)及び歩行者は引き続き通行不可といたします。
また、既に特別通過交通の対象となっている県道35号~国道6号間の大熊町道等(大熊町道西20号~同町道西9号~同町道西13号~県道252号~同町道東15号)(約5.0キロ)については自動二輪・原動機付自転車の通過を認めていませんでしたが、関係自治体や関係機関との協議等を経て、自動二輪・原動機付自転車を特別通過交通制度の対象とし、通行証の所持・確認を要せずに当該区間を通過できることといたします。
なお、当該区間の間にある立入規制緩和区域内については軽車両及び歩行者も含め自由に通行が可能ですが、立入規制緩和区域外の区間については軽車両及び歩行者は引き続き通行不可といたします。
・帰還困難区域の特別通過交通について(令和3年11月30日改定)
・大熊町道東67号等(大熊町道東67号及び大熊町道東68号~大熊町道東69号)における帰還困難区域の線量調査結果について
・大熊町道等(大熊町道西20号~大熊町道西9号~大熊町道西13号~県道252号~大熊町道東15号)における帰還困難区域の線量調査結果について
参事官 粕谷 直樹
参事官 神宮 勉
(電話)03-3581-9807
原子力災害現地対策本部
原子力被災者生活支援チーム
1.概要
大熊町道東67号(常磐線高架~大熊町立入規制緩和区域(令和3年11月30日より。以下同じ)境)(約2.0キロ)及び大熊町道東68号・東69号(大熊町道東67号~大熊町立入規制緩和区域境)(約0.5キロ)については、帰還困難区域であることから一般車の通行が制限されていました。他方、当該道路は、大熊町の特定復興再生拠点区域の内外を結ぶ主要道路であり、福島県全体の復旧・復興にとって重要な道路となることから、関係自治体から通行の要望が寄せられてきたところです。
これらの状況を踏まえ、関係自治体や関係機関との協議等を実施した上で、当該路線について、帰還困難区域の特別通過交通制度を適用し、通行証の所持・確認を要せずに当該区間を通過できることといたします。
なお、当該区間については自動二輪・原動機付自転車も特別通過交通制度の対象となりますが、軽車両(自転車等)及び歩行者は引き続き通行不可といたします。
また、既に特別通過交通の対象となっている県道35号~国道6号間の大熊町道等(大熊町道西20号~同町道西9号~同町道西13号~県道252号~同町道東15号)(約5.0キロ)については自動二輪・原動機付自転車の通過を認めていませんでしたが、関係自治体や関係機関との協議等を経て、自動二輪・原動機付自転車を特別通過交通制度の対象とし、通行証の所持・確認を要せずに当該区間を通過できることといたします。
なお、当該区間の間にある立入規制緩和区域内については軽車両及び歩行者も含め自由に通行が可能ですが、立入規制緩和区域外の区間については軽車両及び歩行者は引き続き通行不可といたします。
2.今後の予定
・令和3年11月30日(火)9:00 特別通過交通開始3.参考資料
・(別紙)今回特別通過交通制度を適用する路線の位置・帰還困難区域の特別通過交通について(令和3年11月30日改定)
・大熊町道東67号等(大熊町道東67号及び大熊町道東68号~大熊町道東69号)における帰還困難区域の線量調査結果について
・大熊町道等(大熊町道西20号~大熊町道西9号~大熊町道西13号~県道252号~大熊町道東15号)における帰還困難区域の線量調査結果について
問い合わせ先
内閣府原子力被災者生活支援チーム参事官 粕谷 直樹
参事官 神宮 勉
(電話)03-3581-9807
最終更新日:2025年10月16日