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警戒区域の設定と一時立入りの基本的考え方

平成23年4月21日
原子力安全・保安院

警戒区域の設定について

一時立入りについて

一時立入のイメージ


警戒区域への一時立入許可基準

平成23年4月23日
原子力災害対策本部長

「警戒区域の設定について」(平成23 年4 月21 日原子力災害対策本部)に基づき、当面の一時立入りの許可基準を次のとおり定める。


参照条文
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
(市町村長の警戒区域設定権等)
第六十三条原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、緊急事態応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。
2 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市町村の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。この場合において、同項に規定する市町村長の職権を行なつたときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
3 (略)
※下線部は、原子力災害対策特別措置法第28条による読替後第百十六条次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
二第六十三条第一項の規定による市町村長(第七十三条第一項の規定により市町村長の事務を代行する都道府県知事を含む。)の、第六十三条第二項の規定による警察官若しくは海上保安官の又は同条第三項において準用する同条第一項の規定による災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかつた者


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