液化石油ガス設備士

概要・目的

液化石油ガス設備工事の欠陥等による災害発生の防止のため、ガス栓と硬質管を接続する作業など特別な技能を必要とし、かつ、災害の発生防止に特に重要と認められる作業については、液化石油ガス設備士が従事しなくてはなりません。【液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)第38条の7】

液化石油ガス設備士になるためには、以下の3つのいずれかの条件を満たすとともに、免状の交付の申請を行う必要があります。免状の交付は、都道府県知事が行います。【液石法第38条の4】

  1. 液化石油ガス設備士試験に合格した方
  2. 高圧ガス保安協会又は大臣が指定した養成施設において、必要な知識や技能に関する講習を終了した方
  3. 上記1、2と同等以上の知識や能力があると都道府県知事が認定した方

なお、液化石油ガス設備士は、免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度4月1日から3年以内に第1回目の再講習を、それ以降は5年以内に第2回目以降の再講習を、それぞれ受けることが義務付けられています。【液石法第38条の9、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第109条】

根拠法令

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

試験概要

試験時期

年によって異なることがあるため、必ず上記試験機関(高圧ガス保安協会)にお問合せください。

受験資格

年齢、学歴に関係なくどなたでも受験できます。

お問合せ先

法令解釈に関するお問合せ

産業保安グループ 保安課 ガス安全室
電話:03-3501-1511(内線:4931)

交付、再交付に関するお問合せ

お住まい又は発行元の都道府県の液化石油ガス(LPガス)の担当課、
都道府県からの事務委託先(高圧ガス保安協会)電話:03-3436-6106

試験、講習に関するお問合せ

試験機関:高圧ガス保安協会
電話:(試験)03-3436-6106、(講習)03-3436-6102

お問合せ先

産業保安・安全グループ 保安政策課 ガス安全室
電話:03-3501-1511(内線:4931)

最終更新日:2024年7月5日