概要・目的
火薬類の製造に係る保安に関し、経済産業省令で定める職務(製造施設又は製造方法の基準適合状況、危害予防規程の遵守状況の監督等)を行うため、火薬類による災害防止のため専門の知識・技術を有する製造保安責任者の選任が必要である。 火薬類製造保安責任者は、火薬類の製造数量及び種類によって選任する種別が決められ、下記の場合について選任することになっている。
甲種 | 乙種 | 丙種 | |
---|---|---|---|
製造 | 火薬及び爆薬 1日1t以上 硝安油剤爆薬 1日7t以上 起爆薬 1日50㎏以上 |
火薬及び爆薬 1日1t未満 硝安油剤爆薬 1日7t未満 起爆薬 1日50㎏未満 火工品(信号えん管、信号火せん及び煙火を除く) 信号えん管、信号火せん及び煙火1日300㎏以上 |
信号えん管、 信号火せん及び煙火1日300㎏未満 |
変形及び修理 | 火薬、爆薬及び火工品(信号えん管、信号火せん及び煙火を除く)1日1t以上 | 火薬、爆薬及び火工品(信号えん管、信号火せん及び煙火を除く)1日1t未満 | 信号えん管、信号火せん及び煙火 |
(注)甲種は乙種及び丙種、乙種は丙種を包含する。
根拠法令
火薬類取締法第30条第1項 (昭和25年)
試験概要
実施時期
(毎年1回)
甲種、乙種:毎年11月上旬(2日間)
丙種:毎年9月上旬
受験・応募資格
学歴、実務経験、年齢等制限はありません。
また、火薬類に対する知識又は一般的な工学上の知識について習得したとみなされる者に対しては、特定の試験科目の免除を申請することができます。
実施団体
公益社団法人 全国火薬類保安協会
〒104-0032 東京都千代田区八丁堀4丁目13番5号幸ビル8階
電話:03-3553-8762
お問合せ先
産業保安・安全グループ 鉱山・火薬類監理官付 火薬班
電話:03-3501-1511(内線:4961)
最終更新日:2024年7月1日