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公害防止管理者制度の見直しに係る特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

1.省令改正の概要

公害防止管理者等は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律において、特定の有害物質排出施設等を設置する工場の事業者に対して施設の区分ごとに選任することが義務付けられています。また、公害防止管理者等の資格を得るためには、(1)国家試験に合格するか又は(2)登録講習機関が行う資格認定講習を修了することを必要としています。

先般、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(以下「施行令」という。)において、公害防止主任管理者を選任すべき工場の要件の緩和、公害防止管理者等の資格に係る講習を受けるために必要な資格要件として技術資格の追加等を行ったところですが、本省令は、施行令を受け公害防止主任管理者の選任を免除する具体的要件、技術資格の細目について規定するとともに、あわせて、複数の工場における公害防止管理者の兼務可能要件の追加、公害防止管理者等の資格に係る国家試験制度・講習制度の見直しなどの所要の改正を行うものです。

2.省令改正の主な内容

1)公害防止管理者等の必置制度の見直し

1.複数の工場における公害防止管理者の兼務可能要件の追加(第5条第2号関係)

公害防止管理者は、原則として2以上の工場について同一の公害防止管理者を選任してはならないこととされていますが、今回、以下に掲げる場合であって、工場相互間の距離、生産工程上の関連、指揮命令系統、当該工場の維持管理について権限を有する者の状況その他の主務大臣が定める基準を満たし、一人の公害防止管理者が2以上の工場の公害防止管理者となってもその職務を遂行するに当たって特に支障がないときは、同一人の兼務を認めることとします。なお、主務大臣が定める基準については、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第五条第二号ただし書(第十条第二項において準用する場合を含む。)に基づく基準を制定しました。

  1. 同一社ではあるが同一敷地内にない複数の工場において、同一人を選任する場合
  2. 親子会社等の関係にあるものが同一敷地内に設置する複数の工場において、同一人を選任する場合
  3. 事業協同組合等の組合員が共同で公害防止業務を行う場合に、同一人を選任する場合(現行において兼務を認めています)
  4. 近隣の同業種の中小企業者が共同で公害防止業務を行う場合に、同一人を選任する場合

2.公害防止主任管理者を選任すべき工場の要件の緩和(第8条の2関係)

ばい煙及び汚水等を大量に排出する特定工場においては、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設ごとに公害防止管理者を選任するほかに、両公害防止管理者を指揮・調整する公害防止主任管理者を選任することとされています。

今回、公害防止主任管理者が両者間の調整を行う必要がなくばい煙及び汚水等を確実に処理できるものとして、ばい煙の処理工程に選任される大気関係公害防止管理者と水質関係公害防止管理者を同一人が兼務している場合やばい煙の処理工程と汚水等の処理工程がそれぞれ互いに独立している場合は、公害防止主任管理者の選任を免除することとします。

2)公害防止管理者等の資格に係る国家試験・講習制度の見直しについて

1.講習の受講資格に必要な技術資格の細目(第11条の2から第11条の5まで、別表第2の2関係)

講習の受講資格の一つとして、特定の技術資格を有する者を施行令に規定していますが、施行令の改正に伴い、省令で定めることとされた技術士の選択科目、環境計量士の区分、衛生管理者の免許の種類・必要な業務の内容及び作業主任者の免許の種類について具体的に規定することとします。

2.国家試験に係る科目別合格制度の導入(第15条の2関係)

現行の公害防止管理者等国家試験では、どの資格区分においても複数の試験科目を設けており、当該国家試験に合格するためには、1年ですべての試験科目に合格する必要がありますが、今回、受験者の申請により、同一の資格区分については、当該国家試験の一部の試験科目に合格した年の初めから3年以内であれば、試験科目ごとの合格の積み重ねで資格取得ができることとします。

また、各資格区分に共通の試験科目を設け、1以上の資格区分の国家試験に合格した者が他の資格区分を受験しようとする場合は、受験者の申請により、すでに合格している資格区分の試験科目と同一の試験科目を免除することとします。

3.講習の受講資格に必要な学歴及び実務経験年数の緩和(別表第1、別表第2関係)

資格認定講習の受講資格の一つとして、特定の技術資格を有する者のほかに、一定の学歴及び実務経験年数を有する者を規定していますが、現行の高等学校卒業程度以上の学歴による制限をなくし、適切な実務経験年数を有する者について受講資格を付与することとします。

4.国家試験科目及び講習科目の見直し(別表第3、別表第4関係)

現行の科目構成としては、各資格区分とも関係法令、公害防止処理技術、測定技術等から成っていますが、近年、実務において必要とされる知識が変化してきていること、また、環境マネジメントシステム、新たな有害物質の規制などに関する知識も必要とされていることから、実務に見合った科目の見直しを行います。

3.施行期日

公布日:平成17年3月7日
施行期日:平成18年4月1日 (2.(1)は、平成17年4月1日)

4.添付資料

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第五条第二号ただし書(第十条第二項において準用する場合を含む。)に基づく基準

お問合せ先

産業技術環境局 環境指導室
電話:(直通)03-3501-4665

最終更新日:2005年4月1日