概要・目的
航空機・航空機用機器の製造・修理を行う場合、経済産業大臣の認可を受けた方法のとおりに製造・修理を行わなければなりません。
事業者は、航空検査技術者を選任し、航空機の製造・修理の確認、航空機用機器の製造証明を行わせなければなりません。
根拠法令
航空機製造事業法(昭和27年法律第237号)第8条、第10条、第12条
試験概要
本資格は、試験は実施しておりません。
事業者が下記資格要件を満たす者の中から選任し、届出を提出する制度です。
資格要件
次のいずれかに該当すること
イ. 航空機・航空機用機器の製造・修理に係る許可事業者が実施する航空機・航空機用機器の製造・修理に関する研修を受け、かつ、製造工場・修理工場において三年以上航空機・航空機用機器の製造・修理に関する事務に従事した者
ロ. イに掲げる者と同等以上の能力を有していると経済産業大臣が認める者(経済産業大臣が必要と認める場合に限る。)
注1:学歴に応じて研修科目の免除を受けることができます。
注2:詳細は、省令第21条(航空検査技術者の資格)、第32条の2(航空検査技術者の選任)、第36条(研修)、第37条(事務)を参照ください。
注3:これまでに航空工場検査員国家試験に合格している方は、引き続き、航空検査技術者に選任されることができます。
お問合せ先
製造産業局 航空機武器宇宙産業課 法令班
電話:03-3501-1511(内線:3841~3843)
最終更新日:2024年7月1日