概要・目的
砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする都道府県知事の登録を受けなければならず、その際に、砂利の採取に伴う災害防止に必要な知識及び技能を有する砂利採取業務主任者をその事務所に置かなければならないことになっています。このため、砂利採取業務主任者を置かない場合は、その登録を拒否されます。
砂利採取業務主任者としての資格は、砂利採取業者の自主的災害防止能力を確保せしめるために、試験合格者等に付与され、砂利採取業務主任者は砂利の採取に伴う災害の防止に関する職務を行わなければならないことになっています。
根拠法令
砂利採取法第15条(昭和43年)
試験概要
実施時期
(年1回以上)
詳細は、各都道府県の広報にて確認して下さい。
受験・応募資格
特に制限はありません。
実施者
各都道府県
お問合せ先
試験の実施時期、受験の申込みなど試験の実施に関すること
最寄りの都道府県の砂利担当課にお問合せ下さい。
その他
製造産業局 素材産業課
電話:03-3501-1511(内線:3731~3740)
最終更新日:2024年7月1日