概要・目的
住宅、工場、ビル等の電気設備について、工事段階で不完全な施工をすると感電、火災等の思わぬ事故が発生する危険性があります。 経済産業省では、こうした電気工事の欠陥による災害を防止することを目的として、自家用電気工作物のうち特種な分野である特種電気工事について資格を定め、認定しています。
この資格が必要な工事は、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)のうち、ネオン工事及び非常用予備発電装置工事であり、特種電気工事資格者認定証の交付はその工事の種類ごとに行われます。
根拠法令
電気工事士法(昭和35年法律139号) 第4条の2第3項
試験概要
本資格は国家試験による取得制度はありません。以下の特種電気工事の種類に応じた要件に該当する方に交付されます。
認定の基準
1.ネオン工事
- 電気工事士免状交付後、一般用及び自家用電気工作物に係る工事のうちネオン用として設置される分電盤、主開閉器、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附帯設備の設置又は変更する工事に関し5年以上の実務経験があり、かつ、経済産業大臣が定めるネオン工事に関する講習の課程を修了した者
- 電気工事士免状交付後、経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定する試験に合格した者
2.非常用予備発電装置工事
- 電気工事士免状交付後、電気工作物に係る工事のうち非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤及びこれらの附属設備を設置又は変更する工事に関し5年以上の実務経験があり、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習の課程を修了した者
- 経済産業大臣が定める受験資格を有する者であって、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習(前記の講習を除く。)の課程を修了し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定する試験に合格した者
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最終更新日:2025年3月28日