認定電気工事従事者

概要・目的

住宅、工場、ビル等の電気設備について、工事段階で不完全な施工をすると感電、火災等の思わぬ事故が発生する危険性があります。

経済産業省では、こうした電気工事の欠陥による災害を防止することを目的として、自家用電気工作物のうち簡易な電気工事について認定電気工事従事者の資格を定め、認定しています。

この資格が必要な工事は、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)です。

根拠法令

電気工事士法(昭和35年法律139号)第4条の2第4項

試験概要

本資格は国家試験による取得制度はありません。以下の要件に該当する方に交付されます。

認定の基準

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最終更新日:2025年3月28日